○新居浜市手数料条例
平成12年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 同一事項の証明を2通以上請求する者、数人を列記して各々その者に対する証明を請求する者又は2種類以上の事項を同時に請求する者に対しては、それぞれ、1通、1人又は1種類ごとに手数料を徴収する。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料(別表第2を除く。)を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、戸籍に関する証明を行うときは、手数料を徴収しない。
(平13条例25・平16条例7・平17条例15・平18条例7・平18条例47・平19条例18・平19条例36・平20条例4・平20条例19・平20条例26・一部改正)
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新居浜市手数料条例の廃止)
2 新居浜市手数料条例(昭和53年条例第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第30号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年4月1日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中印鑑登録証の交付に係る部分は、同年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成17年7月30日から施行)
附則(平成18年3月31日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第47号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第36号)
この条例は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日条例第19号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第33号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第6号)
この条例中別表第2第20項第2号の改正規定は令和2年4月1日から、別表第1の改正規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第16号)
この条例中第1条の規定は令和3年7月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例中別表第1の改正規定は令和6年3月1日から、別表第2の改正規定及び次項の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、令和6年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平13条例16・平14条例16・平15条例30・平16条例7・平16条例19・平17条例15・平17条例24・平25条例10・平26条例5・平27条例33・令元条例11・令2条例6・令3条例16・令6条例3・一部改正)
手数料を徴収すべき事項 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付(戸籍証明書の広域交付を含む。) | 1通につき | 450円 | ||
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付(除籍証明書の広域交付を含む。) | 1通につき | 750円 | ||
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1事項1件につき | 350円 |
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除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1事項1件につき | 450円 |
| |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報提供等記録開示システムを通じて発行する場合及び戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書を同時に交付する場合を除く。) | 1件につき | 400円 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報提供等記録開示システムを通じて発行する場合及び除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書を同時に交付する場合を除く。) | 1件につき | 700円 | ||
届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 | ||
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき | 1,400円 |
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戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき | 350円 | ||
自動車の臨時運行の許可 | 1両につき | 750円 |
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印鑑に関する証明 | 1通につき | 300円 |
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印鑑登録証の交付 | 1枚につき | 300円 |
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身分に関する証明 | 1通につき | 300円 |
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住民票記載事項の証明 | 1通につき | 300円 |
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住民票の写しの交付(住民票の写しの広域交付を含む。) | 1通につき | 300円 | ||
戸籍の附票の謄本又は抄本の交付 | 1通につき | 300円 |
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租税公課に関する証明 | 1通につき | 300円 |
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埋葬、火葬及び改葬に関する証明 | 1通につき | 300円 |
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公簿、図面等の謄本又は抄本の交付 | 1枚につき | 300円 |
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船舶の航行に関する報告書の証明 | 1通につき | 2,600円 |
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雇入契約のない船長の就退職等の証明 | 1通につき | 870円 |
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船員手帳記載事項の証明 | 1通につき | 870円 |
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船員手帳の交付又は書換え | 1件につき | 1,950円 |
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船員手帳の訂正 | 1件につき | 430円 |
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その他の証明 | 1事項1通につき | 300円 |
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住民票の閲覧 | 1件につき | 300円 |
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公簿、図面等の閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
市長が認める分筆申告書等の閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
市長が認める分筆申告書等の写しの交付(閲覧を含む。) | 1件につき | 300円 | ||
固定資産に係る備付け地図の閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
固定資産に係る備付け地図の写しの交付(閲覧を含む。) | 1枚につき | 300円 | ||
犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
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狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
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犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
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狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
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動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき | 6,010円 | 1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき | |
鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
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計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 1個につき |
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(1) 非自動はかり ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの |
| 非自動はかりで、最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、アからウまでに掲げる金額の2倍の金額とする。 | ||
ひょう量が100キログラム以下のもの | 1,400円 | |||
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1,800円 | |||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 2,200円 | |||
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 3,100円 | |||
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 250円 | |||
ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの |
| |||
ひょう量が100キログラム以下のもの | 500円 | |||
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 900円 | |||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1,500円 | |||
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 2,100円 | |||
ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの | 3,700円 | |||
ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの | 6,900円 | |||
ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの | 10,700円 | |||
ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの | 15,000円 | |||
ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの | 19,100円 | |||
ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの | 21,600円 | |||
ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの | 29,800円 | |||
ひょう量が50トンを超えるもの | 51,200円 | |||
(2) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 10円 | |||
計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査 | 1件につき | 7,400円 |
| |
開発行為の許可 | 1件につき | |||
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | ||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 45,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 89,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 130,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 180,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 230,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上 | 310,000円 | |||
(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | ||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール未満 | 31,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 67,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 120,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 210,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 280,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 350,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上 | 490,000円 | |||
(3) その他の開発行為 | ||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 200,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 270,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 400,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 520,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 680,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上 | 900,000円 | |||
開発行為の変更許可 | 1件につき | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が900,000円を超えるときは、その手数料の額は900,000円とする。 | ||
(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。) | 開発区域の面積に応じ開発行為の許可の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | 開発区域の面積が(2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積 | ||
(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為の許可の項に規定する額 | |||
(3) その他の変更 | 10,000円 | |||
用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可 | 1件につき | 46,000円 |
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予定建築物等以外の建築等の許可 | 1件につき | 26,000円 |
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開発許可を受けた地位の承継の承認 | 1件につき |
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(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1,700円 |
| ||
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 2,700円 |
| ||
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のもの | 17,000円 |
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開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき | 470円 |
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優良宅地造成の認定 | 1件につき | |||
造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満 | 86,000円 | |||
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | |||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 200,000円 | |||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 270,000円 | |||
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 400,000円 | |||
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 520,000円 | |||
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 680,000円 | |||
造成宅地の面積が10ヘクタール以上 | 900,000円 | |||
屋外広告物の許可 | はり紙 | 100枚につき(100枚未満は100枚とする。) | 240円 |
|
はり札 | 1枚につき | 50円 |
| |
立看板 | 1個につき |
|
| |
表示面積が1平方メートル未満のもの | 70円 |
| ||
表示面積が1平方メートル以上のもの | 120円 |
| ||
建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等 | 1個につき |
|
| |
(1) 塗装 |
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表示面積が5平方メートル未満のもの | 120円 |
| ||
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 240円 |
| ||
表示面積が10平方メートル以上のもの | 600円 |
| ||
(2) 塗装以外のもの |
|
| ||
表示面積が1平方メートル未満のもの | 120円 |
| ||
表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 300円 |
| ||
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 600円 |
| ||
表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,200円 |
| ||
表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 2,400円 |
| ||
表示面積が30平方メートル以上のもの | 3,600円 |
| ||
建物の屋上を利用する広告物等 | 1個につき |
|
| |
表示面積が1平方メートル未満のもの | 120円 |
| ||
表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 300円 |
| ||
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 600円 |
| ||
表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,200円 |
| ||
表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 2,400円 |
| ||
表示面積が30平方メートル以上のもの | 3,600円 |
| ||
建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等 | 1個につき |
|
| |
表示面積が1平方メートル未満のもの | 120円 |
| ||
表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 300円 |
| ||
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 600円 |
| ||
表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,200円 |
| ||
表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 2,400円 |
| ||
表示面積が30平方メートル以上のもの | 3,600円 |
| ||
野立広告物 | 1個につき |
|
| |
表示面積が1平方メートル未満のもの | 120円 |
| ||
表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 300円 |
| ||
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 600円 |
| ||
表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,200円 |
| ||
表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 2,400円 |
| ||
表示面積が30平方メートル以上のもの | 3,600円 |
| ||
電柱等を利用する広告物等 |
|
|
| |
電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等 | 1枚につき | 120円 |
| |
電柱等に突き出して取り付ける広告物等 | 1個につき | 240円 |
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停留所標識を利用する広告物等 | 1個につき | 120円 |
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消火栓標識を利用する広告物等 | 1個につき | 240円 |
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広告幕 | 1枚につき | 480円 |
| |
旗及びのぼり | 1個につき |
|
| |
表示面積が1平方メートル未満のもの | 70円 |
| ||
表示面積が1平方メートル以上のもの | 120円 |
| ||
アドバルーン | 1個につき | 480円 |
| |
広告アーチ | 1基につき |
|
| |
設置期間が1箇月未満のもの | 1,800円 |
| ||
設置期間が1箇月以上のもの | 3,600円 |
| ||
照明装置を使用する広告物等 | 1個につき |
| 屋外広告物の許可のうち、照明装置を使用する広告物等にあっては、この項を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。 | |
表示面積が3平方メートル未満のもの | 1,200円 | |||
表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 2,400円 | |||
表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 4,800円 | |||
表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの | 7,100円 | |||
表示面積が50平方メートル以上のもの | 9,500円 | |||
地籍調査の成果の閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
地籍調査の成果の写しの交付(閲覧を含む。) | 1件につき | 300円 |
別表第2(第2条関係)
(平17条例15・平18条例7・平22条例21・平24条例7・平26条例5・平27条例7・平30条例7・令元条例4・令2条例6・令4条例3・令5条例31・令6条例3・一部改正)
手数料を徴収すべき事項 | 金額 | |||
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請 | 5,400円 | |||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請 | ||||
|
| |||
| (1) 製造所の設置の許可 | |||
|
| |||
| ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(2) 貯蔵所の設置の許可 | ||||
|
| |||
| ア 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | |||
|
| |||
| (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
イ 危険物政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)(危険物政令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、危険物政令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び危険物政令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ||||
|
| |||
| (ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第20条の4第2項第3号に規定する構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち危険物規則第22条の2第1号ハに規定する構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ||||
|
| |||
| (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | ||||
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| |||
| (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | ||||
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| (ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
キ 危険物政令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
ク 危険物政令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | ||||
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| (ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
ケ 危険物政令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
コ 危険物政令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
サ 危険物政令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は同条第3項に規定する航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
シ 危険物政令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
(3) 取扱所の設置の許可 | ||||
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| ア 危険物政令第3条第1号に規定する給油取扱所(危険物政令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所(以下「屋内給油取扱所」という。)を除く。) | 52,000円 | ||
イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
ウ 危険物政令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
エ 危険物政令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
オ 危険物政令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下「移送取扱所」という。) | ||||
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| |||
| (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から第4項まで及び第7項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 87,000円 | |||
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||
カ 危険物政令第3条第4号に規定する一般取扱所 | ||||
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| (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請 | ||||
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| |||
| (1) 製造所の位置、構造又は設備の変更の許可 | 前項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
(2) 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可 | 前項第2号に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(危険物規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(危険物規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)の場合には、前項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(3) 取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可 | 前項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
4 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査 | ||||
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| |||
| (1) 製造所の設置の許可に係る完成検査 | 第2項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
(2) 貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ||||
|
| |||
| ア 屋外タンク貯蔵所の設置の完成検査 | 屋外タンク貯蔵所にあっては、第2項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
イ その他の貯蔵所の設置の完成検査 | その他の貯蔵所にあっては、第2項第2号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(3) 取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 第2項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(4) 製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 第2項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
(5) 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ||||
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| |||
| ア 屋外タンク貯蔵所の変更の完成検査 | 屋外タンク貯蔵所にあっては、第2項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||
イ その他の貯蔵所の変更の完成検査 | その他の貯蔵所にあっては、第2項第2号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
(6) 取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 第2項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請 | 5,400円 | |||
6 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査 | ||||
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| (1) 設置の許可に係る完成検査前検査 | |||
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| |||
| ア 危険物政令第8条の2第5項の規定に基づく水張検査 | |||
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| (ア) 容量が1万リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
(イ) 容量が1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
(ウ) 容量が100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
(エ) 容量が200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
イ 危険物政令第8条の2第5項の規定に基づく水圧検査 | ||||
|
| |||
| (ア) 容量が600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
(イ) 容量が600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
(ウ) 容量が1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
(エ) 容量が2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
ウ 危険物政令第8条の2第5項の規定に基づく基礎・地盤検査 | ||||
|
| |||
| (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
エ 危険物政令第8条の2第5項の規定に基づく溶接部検査 | ||||
|
| |||
| (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
オ 危険物政令第8条の2第5項の規定に基づく岩盤タンク検査 | ||||
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| |||
| (ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
(2) 変更の許可に係る完成検査前検査 | ||||
|
| |||
| ア 水張検査 | 前号アに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
イ 水圧検査 | 前号イに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 | 前号ウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
エ 溶接部検査 | 前号エに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
オ 岩盤タンク検査 | 前号オに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ||||
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| (1) 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | |||
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| ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 | |||
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| (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | ||||
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| (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||
ウ 移送取扱所の保安に関する検査 | ||||
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| (ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |||
8 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可の申請 | ||||
(1) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可 | 1,200円 | |||
(2) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可 | ||||
ア 火工品のみの譲受けの許可 | 2,400円 | |||
イ その他の譲受けの許可 | ||||
(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | |||
(イ) その他の場合 | 6,900円 | |||
9 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可の申請 | ||||
(1) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可 | 7,900円 | |||
10 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請 | ||||
(1) 高圧法第5条第1項第1号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) | ||||
ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、次項及び第19項において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 | 560,000円 | |||
イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 340,000円 | |||
ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 220,000円 | |||
エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 140,000円 | |||
オ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 110,000円 | |||
カ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 | |||
キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | |||
ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | |||
ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |||
(2) 高圧法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、次項及び第19項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | ||||
ア 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第37条の4第1項の許可を受けた移動式製造設備 | 6,000円 | |||
イ アに規定する移動式製造設備以外の移動式製造設備 | ||||
(ア) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 91,000円 | |||
(イ) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
(ウ) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
(エ) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 44,000円 | |||
(オ) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 27,000円 | |||
(カ) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 21,000円 | |||
(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 16,000円 | |||
(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 13,000円 | |||
(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 11,000円 | |||
(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | |||
(3) 高圧法第5条第1項第2号に該当する者 | ||||
ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 | |||
イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 | |||
ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 | |||
エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | |||
オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 | |||
11 高圧法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請 | ||||
(1) 高圧法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。) | ||||
ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 | |||
イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | |||
ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | |||
エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | |||
オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | |||
カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | |||
キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | |||
ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | |||
ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 | |||
コ その他の場合 | 16,000円 | |||
(2) 高圧法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | ||||
ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | |||
イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | |||
ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | |||
エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | |||
オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | |||
カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | |||
キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | |||
ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | |||
ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | |||
コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 | |||
サ その他の場合 | 3,200円 | |||
(3) 高圧法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | ||||
ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | |||
イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | |||
ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | |||
エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | |||
オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 | |||
カ その他の場合 | 16,000円 | |||
12 高圧法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請 | 25,000円 | |||
13 高圧法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請 | ||||
(1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 14,000円 | |||
(2) その他の場合 | 11,000円 | |||
14 高圧法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 第10項に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液石法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |||
15 高圧法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 18,750円 | |||
16 高圧法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 第11項に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液石法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |||
17 高圧法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 第13項に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |||
18 高圧法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | ||||
(1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 | 27,000円 | |||
(2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 | 21,000円 | |||
(3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 | 13,000円 | |||
19 高圧法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | ||||
(1) 高圧法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。) | ||||
ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 610,000円 | |||
イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 370,000円 | |||
ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 250,000円 | |||
エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 150,000円 | |||
オ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 120,000円 | |||
カ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 95,000円 | |||
キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |||
ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |||
ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 | |||
(2) 高圧法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | ||||
ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 95,000円 | |||
イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 80,000円 | |||
ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 64,000円 | |||
エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 47,000円 | |||
オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |||
カ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 22,000円 | |||
キ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 20,000円 | |||
ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 15,000円 | |||
ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 12,000円 | |||
コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 | |||
(3) 高圧法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | ||||
ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 120,000円 | |||
イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 95,000円 | |||
ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 76,000円 | |||
エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 | |||
オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 | |||
20 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「高圧法施行令」という。)第18条第2項第3号イの規定に基づく高圧法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号イの規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査 | ||||
(1) 温度零下50度以下の液化ガスを充填するための容器に係る容器検査又は容器再検査 | ||||
ア 内容積1,000リットル以上の容器 | 1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額 | |||
イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 | 1個につき16,000円 | |||
ウ 内容積500リットル未満の容器 | 1個につき6,600円 | |||
(2) 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(前号に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 | ||||
ア 内容積150リットル以上の容器 | 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額 | |||
イ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 | 1個につき320円 | |||
ウ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 | 1個につき260円 | |||
エ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 | 1個につき160円 | |||
オ 内容積1リットル未満の容器 | 1個につき150円 | |||
(3) 高強度鋼容器(前2号に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 | ||||
ア 内容積30リットル以上の容器 | 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額 | |||
イ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 | 1個につき210円 | |||
ウ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 | 1個につき160円 | |||
エ 内容積1リットル未満の容器 | 1個につき140円 | |||
(4) その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 | ||||
ア 内容積1,000リットル以上の容器 | 1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額 | |||
イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 | 1個につき7,100円 | |||
ウ 内容積150リットル以上500リットル未満の容器 | 1個につき800円 | |||
エ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 | 1個につき210円 | |||
オ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 | 1個につき170円 | |||
カ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 | 1個につき110円 | |||
キ 内容積1リットル未満の容器 | 1個につき80円 | |||
21 高圧法施行令第18条第2項第6号イの規定に基づく高圧法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号イの規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査 | ||||
(1) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 | ||||
ア 内容積150リットル以上の容器 | 1個につき31円 | |||
イ 内容積150リットル未満の容器 | 1個につき24円 | |||
(2) その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 | ||||
ア 内容積1,000リットル以上の容器 | 1個につき1,100円 | |||
イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 | 1個につき540円 | |||
ウ 内容積500リットル未満の容器 | 1個につき21円 | |||
22 高圧法施行令第18条第2項第8号イの規定に基づく高圧法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請 | 16,000円 | |||
23 高圧法施行令第18条第2項第3号イの規定に基づく高圧法第54条第2項に規定する容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 1,400円 | |||
24 液石法第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請 | 31,000円 | |||
25 液石法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 1通につき630円 | |||
26 液石法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 1回につき460円 | |||
27 液石法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請 | 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |||
28 液石法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請 | 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |||
29 液石法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請 | 20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |||
30 液石法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請 | ||||
(1) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 | 55,000円 | |||
(2) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上1万戸未満の場合 | 80,000円 | |||
(3) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 | 98,000円 | |||
31 液石法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | |||
32 液石法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請 | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | |||
33 液石法第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧法第20条第1項若しくは第3項又は第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項及び次項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |||
34 液石法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |||
35 液石法第37条の4第1項の規定に基づく充填設備による液化石油ガスの充填の許可の申請 | 28,000円に充填設備の数を乗じて得た金額 | |||
36 液石法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充填設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請 | 17,000円に変更に係る充填設備の数を乗じて得た金額 | |||
37 液石法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充填設備の完成検査 | 36,000円に充填設備の数を乗じて得た金額 | |||
38 液石法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充填設備の完成検査 | 27,000円に変更に係る充填設備の数を乗じて得た金額 | |||
39 液石法第37条の6第1項の規定に基づく充填設備の保安検査 | 27,000円に検査に係る充填設備の数を乗じて得た金額 | |||
40 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査 | ||||
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| (1) 石災法第2条第10号の規定に基づく流出油等防止堤 | 53,000円に流出油等防止堤の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた額 | ||
(2) 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第1条に規定する消火用屋外給水施設 | ||||
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| |||
| ア 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設 | 38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた額 | ||
イ 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設 | 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた額 | |||
ウ 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設 | 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた額 |