○新居浜市建築関係手数料条例
平成12年4月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築物等の確認、許可、証明その他の事務で特定の者のためにするものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、床面積の合計で額を算定する手数料について、申請又は通知の時の床面積を修正した場合において、当該修正後の床面積の合計で算定した手数料の額(次項において「修正後の手数料」という。)が既に納付した手数料の額を下回るときは、当該申請書又は通知書を修正する際にその差額を還付する。
3 修正後の手数料が既に納付した手数料の額を上回るときは、当該申請書又は通知書を修正する際にその差額を徴収する。
(平21条例19・令元条例12・令7条例10・一部改正)
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による立ち退きのため建築又は築造するもので、延べ面積を増加しないもの又は構造規模を著しく変更しないもの
(2) 公共事業を施行するため補償を受けて建築又は築造するもので、延べ面積を増加しないもの又は構造規模を著しく変更しないもの
2 災害救助法(昭和22年法律第118号)を発動した区域内において災害により滅失し、又は損壊した建築物、建築設備及び工作物を災害の発生した日から6か月以内に建築又は築造する者については、別表第1に掲げる手数料を免除するものとする。
(平19条例9・平21条例19・平27条例8・平31条例5・令元条例12・令7条例10・一部改正)
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年4月1日条例第9号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第27号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に第39項及び第40項を加える改正規定は、新居浜市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(平成16年条例第12号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第9号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第28号)
この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第2の7の項の改正規定は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成21年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第8号)
この条例中別表第2の改正規定(同表1の項に係る部分を除く。)は平成27年4月1日から、その他の改正規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新居浜市建築関係手数料条例別表第2の46の項、47の項及び51の項から53の項までの規定の適用については、この条例の施行の日前に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関により交付された書面又は当該登録建築物調査機関により行われた技術的審査は、それぞれ建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関により交付された書面又は当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関により行われた技術的審査とみなす。
附則(平成30年3月27日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第5号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第17号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第23号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条―第4条関係)
(平13条例9・平19条例9・平25条例11・平27条例8・平30条例8・平31条例5・令元条例12・令3条例17・令7条例10・一部改正)
項 | 事務 | 名称 | 金額 |
1 | 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知に対する審査 | 建築物確認申請等手数料 | 次に掲げる建築物の区分に応じ、申請又は通知1件につき、それぞれ次に定める額とする。 (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この項、5の項及び9の項において「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合するかどうかの審査を受けない建築物 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 30平方メートル以内のもの 9,000円 イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 15,000円 ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 22,000円 エ 200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 29,000円 オ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 51,000円 カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 72,000円 キ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 211,000円 ク 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 355,000円 ケ 50,000平方メートルを超えるもの 687,000円 (2) 建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの審査を受ける建築物 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 30平方メートル以内のもの 24,000円 イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 30,000円 ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 37,000円 エ 200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 57,000円 オ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 96,000円 カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 117,000円 キ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 281,000円 ク 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 302,000円 ケ 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 446,000円 コ 50,000平方メートルを超えるもの 778,000円 |
2 | 削除 | ||
3 | 法第6条第1項の規定に基づく確認の申請若しくは法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合における法第6条第1項の規定に基づく確認の申請の当該部分若しくは法第18条第2項の規定に基づく計画の通知の当該部分又は法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請若しくは法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査 | 建築設備確認申請等手数料 | (1) 建築設備の1につき、建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合を除く。) 13,000円(小荷物専用昇降機については、7,000円) (2) 建築設備の1につき、確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 8,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円) |
4 | 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査 | 工作物確認申請等手数料 | (1) 工作物の1につき、工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。) 11,000円 (2) 工作物の1につき、確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 6,000円 |
5 | 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査 | 建築物完了検査申請等手数料 | 次に掲げる建築物の区分に応じ、申請又は通知1件につき、それぞれ次に定める額とする。 (1) 建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの検査を受けない建築物 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 30平方メートル以内のもの 14,000円 イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 17,000円 ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 23,000円 エ 200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 31,000円 オ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 52,000円 カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 71,000円 キ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 166,000円 ク 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 268,000円 ケ 50,000平方メートルを超えるもの 528,000円 (2) 建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの検査を受ける建築物 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 30平方メートル以内のもの 20,000円 イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 23,000円 ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 29,000円 エ 200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 42,000円 オ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 72,000円 カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 103,000円 キ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 263,000円 ク 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 320,000円 ケ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 462,000円 コ 25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 511,000円 サ 50,000平方メートルを超えるもの 771,000円 |
6 | 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請若しくは法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に係る建築物に法第87条の4の昇降機が含まれる場合における法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請若しくは法第18条第20項の規定に基づく完了の通知又は法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請若しくは法第87条の4において準用する法第18条第20項の規定に基づく建築設備の完了の通知に対する審査 | 建築設備完了検査申請等手数料 | 建築設備の1につき 20,000円(小荷物専用昇降機については、13,000円) |
7 | 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査の申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第20項の規定に基づく工作物の完了の通知に対する審査 | 工作物完了検査申請等手数料 | 工作物の1につき 13,000円 |
8 | 法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査の申請又は法第18条第28項の規定に基づく特定工程の終了の通知に対する審査 | 建築物中間検査申請等手数料 | 中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、申請又は通知1件につき、次に掲げる区分により定めた額とする。 (1) 30平方メートル以内のもの 15,000円 (2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 18,000円 (3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 25,000円 (4) 200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 34,000円 (5) 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 55,000円 (6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 74,000円 (7) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 166,000円 (8) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 269,000円 (9) 50,000平方メートルを超えるもの 554,000円 |
9 | 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請(法第7条の3第1項の特定工程に係るものに限る。)又は法第18条第20項の規定に基づく完了の通知(法第7条の3第1項の特定工程に係るものに限る。)に対する審査 | 特定工程に係る建築物完了検査申請等手数料 | 次に掲げる建築物の区分に応じ、申請又は通知1件につき、それぞれ次に定める額とする。 (1) 建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの検査を受けない建築物 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 30平方メートル以内のもの 14,000円 イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 17,000円 ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 22,000円 エ 200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 30,000円 オ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 50,000円 カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 66,000円 キ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 161,000円 ク 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 263,000円 ケ 50,000平方メートルを超えるもの 524,000円 (2) 建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの検査を受ける建築物 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 30平方メートル以内のもの 20,000円 イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 23,000円 ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 28,000円 エ 200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 41,000円 オ 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 70,000円 カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 98,000円 キ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 258,000円 ク 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 315,000円 ケ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 457,000円 コ 25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 506,000円 サ 50,000平方メートルを超えるもの 767,000円 |
備考
1 1の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 5の項及び9の項の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
別表第2(第2条―第4条関係)
(平14条例27・全改、平15条例2・平16条例8・平17条例43・平19条例9・平19条例28・平21条例19・平25条例11・平26条例19・平27条例8・平28条例11・平29条例6・平30条例8・平30条例29・平31条例5・令元条例12・令元条例28・令2条例26・令3条例17・令4条例4・令4条例23・令5条例6・令6条例4・令7条例10・一部改正)
項 | 事務 | 名称 | 金額(1件につき) |
1 | 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 136,000円 |
2 | 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定又は変更の申請に対する審査 | 道路の位置の指定又は変更申請手数料 | 50,000円 |
3 | 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道との関係の建築認定申請手数料 | 31,000円 |
4 | 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 37,000円 |
5 | 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 37,000円 |
6 | 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 31,000円 |
7 | 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 182,000円 |
8 | 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 182,000円 |
9 | 法第48条第1項から第14項までのただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域等における建築等許可申請手数料 | 201,000円(法第48条第16項第1号の規定に該当する場合にあっては132,000円、同項第2号の規定に該当する場合にあっては170,000円) |
10 | 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 182,000円 |
11 | 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 31,000円 |
12 | 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 182,000円 |
13 | 法第53条第5項第4号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 182,000円 |
14 | 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 37,000円 |
15 | 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 182,000円 |
16 | 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 31,000円 |
17 | 法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 182,000円 |
18 | 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 182,000円 |
19 | 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 31,000円 |
20 | 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 182,000円 |
21 | 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 182,000円 |
22 | 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 182,000円 |
23 | 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区で地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 31,000円 |
24 | 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区が定められている区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 182,000円 |
25 | 法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 31,000円 |
26 | 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 182,000円 |
27 | 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 31,000円 |
28 | 法第68条の5の5第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 31,000円 |
29 | 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に係る特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域における建築物で地区施設の下にある部分の建築面積の特例認定申請手数料 | 31,000円 |
30 | 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 182,000円 |
31 | 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 136,000円 |
32 | 法第85条第7項の規定に基づく特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 特別仮設興行場等建築許可申請手数料 | 182,000円 |
33 | 法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物の特例認定申請手数料 | (1) 建築物の数が1又は2である場合 89,000円 (2) 建築物の数が3以上である場合 89,000円に2を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 |
34 | 法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | (1) 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 89,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 89,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 |
35 | 法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査 | 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | (1) 建築物の数が1又は2である場合 271,000円 (2) 建築物の数が3以上である場合 271,000円に2を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 |
36 | 法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | (1) 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 271,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 271,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 |
37 | 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | (1) 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 89,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 89,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 |
38 | 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の特例の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | (1) 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 271,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 271,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 |
39 | 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料 | (1) 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 271,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 271,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 |
40 | 法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消し申請手数料 | 7,000円に現に存する建築物の数に14,000円を乗じて得た額を加算した額 |
41 | 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 31,000円 |
42 | 法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく改修計画の認定の申請に対する審査 | 既存建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画に係る認定申請手数料 | 31,000円 |
43 | 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく改修計画の変更の認定の申請に対する審査 | 既存建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料 | 31,000円 |
44 | 法第87条の3第6項又は第7項の規定に基づく建築物の一時的な用途の変更の許可の申請に対する審査 | 一時的用途変更許可申請手数料 | (1) 用途を変更して興行場等とする場合 136,000円 (2) 用途を変更して特別興行場等とする場合 182,000円 |
45 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 | 182,000円 |
46 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 6,200円 (2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 8,600円 (3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 13,000円 (4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 35,000円 (5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 43,000円 (6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 58,000円 |
47 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 (1) 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項の規定により当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書(同条第3項に規定する確認書をいう。以下この項において同じ。)又は住宅性能評価書(同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。)の交付を受けている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 1戸建ての専用住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しない住宅をいう。以下この項において同じ。) 16,400円 (イ) 1戸建ての併用住宅(専用住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。) 16,400円 (ウ) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。) 次に掲げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 総戸数が2以上5以下の共同住宅等 31,100円 b 総戸数が6以上10以下の共同住宅等 50,400円 c 総戸数が11以上25以下の共同住宅等 91,500円 d 総戸数が26以上50以下の共同住宅等 136,000円 e 総戸数が51以上100以下の共同住宅等 209,300円 f 総戸数が101以上200以下の共同住宅等 335,500円 g 総戸数が201以上の共同住宅等 417,300円 イ その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 1戸建ての専用住宅 56,500円 (イ) 1戸建ての併用住宅 56,500円 (ウ) 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 総戸数が2以上5以下の共同住宅等 133,100円 b 総戸数が6以上10以下の共同住宅等 212,200円 c 総戸数が11以上25以下の共同住宅等 424,900円 d 総戸数が26以上50以下の共同住宅等 746,900円 e 総戸数が51以上100以下の共同住宅等 1,282,300円 f 総戸数が101以上200以下の共同住宅等 2,347,900円 g 総戸数が201以上の共同住宅等 3,342,400円 (2) 住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の規定により当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書の交付を受けている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 1戸建ての専用住宅 22,300円 (イ) 1戸建ての併用住宅 22,300円 (ウ) 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 総戸数が2以上5以下の共同住宅等 40,600円 b 総戸数が6以上10以下の共同住宅等 66,800円 c 総戸数が11以上25以下の共同住宅等 111,300円 d 総戸数が26以上50以下の共同住宅等 178,500円 e 総戸数が51以上100以下の共同住宅等 272,900円 f 総戸数が101以上200以下の共同住宅等 463,900円 g 総戸数が201以上の共同住宅等 588,800円 イ その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 1戸建ての専用住宅 82,400円 (イ) 1戸建ての併用住宅 82,400円 (ウ) 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 総戸数が2以上5以下の共同住宅等 193,500円 b 総戸数が6以上10以下の共同住宅等 309,600円 c 総戸数が11以上25以下の共同住宅等 611,400円 d 総戸数が26以上50以下の共同住宅等 1,094,900円 e 総戸数が51以上100以下の共同住宅等 1,882,300円 f 総戸数が101以上200以下の共同住宅等 3,482,500円 g 総戸数が201以上の共同住宅等 4,976,500円 (3) 長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 次に掲げる額(ウに掲げる額にあっては、当該審査に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)を合算した額 ア (1)ア若しくはイ又は(2)ア若しくはイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 イ 別表第1の1の項金額の欄(1)又は(2)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 ウ 別表第1の3の項金額の欄(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
48 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 47の項金額(1件につき)の欄(2)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額とする。 |
49 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(同法第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合及び同条第3項の規定による管理者等が選任された場合に係るものを除く。)に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 (1) 変更に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 47の項金額(1件につき)の欄(1)ア若しくはイ又は(2)ア若しくはイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 (2) 変更に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 次に掲げる額(ウに掲げる額にあっては、当該審査に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)を合算した額 ア 47の項金額(1件につき)の欄(1)ア若しくはイ又は(2)ア若しくはイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 イ 別表第1の1の項金額の欄(1)又は(2)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 ウ 別表第1の3の項金額の欄(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
50 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | 47の項金額(1件につき)の欄(2)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 |
51 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 182,000円 |
52 | 新居浜市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(平成16年条例第12号)第9条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査(同条例第12条において準用する場合を含む。) | 特定用途制限地域における建築等許可申請手数料 | 201,000円 |
53 | 新居浜市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例別表第1第9項又は別表第3第3項の規定に基づく適用除外に係る認定の申請に対する審査(同条例第12条において準用する場合を含む。) | 特定用途制限地域における建築等の制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 13,000円 |
54 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 (1) 低炭素建築物新築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合する旨を示す書面として市長が定めるものの交付を受けている場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分(以下この項及び56の項において「非住宅部分」という。)を有しないものに限る。以下この項及び56の項において同じ。) 申請に係る住戸の数について、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 1戸 6,100円 b 2戸以上4戸以下 11,900円 c 5戸以上15戸以下 25,000円 d 16戸以上45戸以下 55,400円 e 46戸以上 99,000円 (イ) 非住宅建築物(人の居住の用に供する部分を有しない建築物をいう。以下この項及び56の項において同じ。) 床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満 11,800円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 20,300円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 32,800円 d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 97,600円 e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 154,200円 f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 194,700円 g 25,000平方メートル以上 243,200円 (ウ) 複合建築物(住宅の部分及び非住宅部分を有する建築物をいう。以下この項及び56の項において同じ。) 次に掲げる申請の対象とする範囲の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 住宅の部分 申請に係る住戸の数について、(ア)に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(ア)に定める額 b 非住宅部分 床面積の合計について、(イ)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(イ)に定める額 c 住宅の部分及び非住宅部分 次に掲げる額を合算した額 (a) 申請に係る住戸の数について、(ア)に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(ア)に定める額と同一の額 (b) 非住宅部分の床面積の合計について、(イ)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(イ)に定める額と同一の額 イ その他の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 住宅 次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a b又はcの基準以外の基準による審査 申請に係る住戸の数について、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸(床面積の合計が200平方メートル未満の住戸に限る。) 41,700円 (b) 1戸(床面積の合計が200平方メートル以上の住戸に限る。) 46,600円 (c) 2戸以上4戸以下 83,900円 (d) 5戸以上15戸以下 139,900円 (e) 16戸以上45戸以下 238,300円 (f) 46戸以上 341,700円 b 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準による審査 申請に係る住戸の数について、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸(床面積の合計が200平方メートル未満の住戸に限る。) 21,500円 (b) 1戸(床面積の合計が200平方メートル以上の住戸に限る。) 23,100円 (c) 2戸以上4戸以下 40,200円 (d) 5戸以上15戸以下 69,500円 (e) 16戸以上45戸以下 125,800円 (f) 46戸以上 190,400円 c 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準による審査 申請に係る住戸の数について、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 1戸(床面積の合計が200平方メートル未満の住戸に限る。) 31,200円 (b) 1戸(床面積の合計が200平方メートル以上の住戸に限る。) 34,500円 (c) 2戸以上4戸以下 62,000円 (d) 5戸以上15戸以下 104,300円 (e) 16戸以上45戸以下 181,600円 (f) 46戸以上 265,700円 (イ) 非住宅建築物 次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a bの基準以外の基準による審査 次に掲げる主要な用途の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 工場、倉庫その他これらに類する用途(以下この項及び56の項において「工場等の用途」という。) 非住宅部分の床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 i 300平方メートル未満 28,000円 ii 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 37,700円 iii 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 52,300円 iv 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 123,500円 v 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 182,500円 vi 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 225,400円 vii 25,000平方メートル以上 278,800円 (b) その他の用途 非住宅部分の床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 i 300平方メートル未満 275,600円 ii 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 345,200円 iii 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 445,500円 iv 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 635,700円 v 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 782,900円 vi 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 925,400円 vii 25,000平方メートル以上 1,055,600円 b 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準による審査 次に掲げる主要な用途の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 工場等の用途 非住宅部分の床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 i 300平方メートル未満 23,100円 ii 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 32,400円 iii 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 45,800円 iv 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 115,400円 v 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 173,600円 vi 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 215,700円 vii 25,000平方メートル以上 267,500円 (b) その他の用途 非住宅部分の床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 i 300平方メートル未満 105,700円 ii 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 134,400円 iii 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 176,900円 iv 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 286,100円 v 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 373,500円 vi 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 448,800円 vii 25,000平方メートル以上 526,400円 (ウ) 複合建築物 次に掲げる申請の対象とする範囲の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 住宅の部分 申請に係る住戸の数について、(ア)a、b又はcに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(ア)a、b又はcに定める額 b 非住宅部分 床面積の合計について、(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に定める額 c 住宅の部分及び非住宅部分 次に掲げる額を合算した額 (a) 申請に係る住戸の数について、(ア)a、b又はcに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(ア)a、b又はcに定める額と同一の額 (b) 非住宅部分の床面積の合計について、(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に定める額と同一の額 (2) 低炭素建築物新築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 次に掲げる額(ウに掲げる額にあっては、当該審査に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)を合算した額 ア (1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 イ 別表第1の1の項金額の欄(1)又は(2)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 ウ 別表第1の3の項金額の欄(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
55 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 (1) 変更に係る低炭素建築物新築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 54の項金額(1件につき)の欄(1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 (2) 変更に係る低炭素建築物新築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 次に掲げる額(ウに掲げる額にあっては、当該審査に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)を合算した額 ア 54の項金額(1件につき)の欄(1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 イ 別表第1の1の項金額の欄(1)又は(2)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 ウ 別表第1の3の項金額の欄(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
56 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料 | 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 (1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに規定する一次エネルギー消費量(以下この項において「一次エネルギー消費量」という。)の算定対象となる部分を有する建築物 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 住宅 次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) (イ)又は(ウ)の基準以外の基準による審査 申請に係る住戸の数について、54の項金額(1件につき)の欄(1)イ(ア)aに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 (イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準による審査 申請に係る住戸の数について、54の項金額(1件につき)の欄(1)イ(ア)bに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 (ウ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準による審査 申請に係る住戸の数について、54の項金額(1件につき)の欄(1)イ(ア)cに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 イ 非住宅建築物 次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) (イ)の基準以外の基準による審査 54の項金額(1件につき)の欄(1)イ(イ)aに掲げる主要な用途の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 (イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準による審査 54の項金額(1件につき)の欄(1)イ(イ)bに掲げる主要な用途の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 ウ 複合建築物 次に掲げる申請の対象とする範囲の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 住宅の部分 申請に係る住戸の数について、54の項金額(1件につき)の欄(1)イ(ア)a、b又はcに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 (イ) 非住宅部分 床面積の合計について、54の項金額(1件につき)の欄(1)イ(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 (ウ) 住宅の部分及び非住宅部分 次に掲げる額を合算した額 a 申請に係る住戸の数について、54の項金額(1件につき)の欄(1)イ(ア)a、b又はcに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 b 非住宅部分の床面積の合計について、54の項金額(1件につき)の欄(1)イ(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 (2) 一次エネルギー消費量の算定対象となる部分を有しない建築物 非住宅部分の床面積の合計について、54の項金額(1件につき)の欄(1)イ(イ)b(a)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
57 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画変更適合性判定手数料 | 56の項金額(1件につき)の欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 |
58 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明申請手数料 | 56の項金額(1件につき)の欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 |
59 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 (1) 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項の他の建築物に関する事項を記載しない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号に掲げる基準に適合する旨を示す書面として市長が定めるものの交付を受けている場合 54の項金額(1件につき)の欄(1)アに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 (イ) その他の場合 54の項金額(1件につき)の欄(1)イに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 イ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項の他の建築物に関する事項を記載する場合 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一の建築物につきアに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアに定める額 (2) 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 次に掲げる額(ウに掲げる額にあっては、当該審査に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)を合算した額 ア (1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 イ 別表第1の1の項金額の欄(1)又は(2)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 ウ 別表第1の3の項金額の欄(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
60 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 (1) 変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 59の項金額(1件につき)の欄(1)アに掲げる場合 当該場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 イ 59の項金額(1件につき)の欄(1)イに掲げる場合 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る一の建築物につき同欄(1)アに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更により新たに当該建築物エネルギー消費性能向上計画の対象となった建築物にあっては、同欄(1)アに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄(1)アに定める額) (2) 変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 次に掲げる額(ウに掲げる額にあっては、当該審査に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)を合算した額 ア (1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 イ 別表第1の1の項金額の欄(1)又は(2)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 ウ 別表第1の3の項金額の欄(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
別表第3(第2条―第4条関係)
(平21条例19・平25条例11・令6条例4・令7条例10・一部改正)
項 | 事務 | 名称 | 金額(1件につき) |
1 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 |
2 | 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けたことの証明の交付手続 | 建築確認済証交付済証明手数料 | 300円 |
3 | 法第7条第5項の規定による検査実施者の検査を受け、検査済証の交付を受けたことの証明の交付手続 | 検査済証交付済証明手数料 | 300円 |