○新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭52条例27・平5条例18・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭61条例36・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 新居浜市契約条例(昭和26年条例第16号)及び新居浜市財産の取得、管理及び処分並びに営造物の設置、管理及び処分に関する条例(昭和26年条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和52年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。