○新居浜市競争入札参加資格審査委員会規程

平成7年6月1日

訓令第39号

新居浜市工事請負等審査委員会規程(昭和45年訓令第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市契約規則(昭和39年規則第32号)第3条の2に規定する新居浜市競争入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25訓令4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 設計金額が5,000万円を超える工事又は製造の請負の入札又は見積りに参加する者に必要な資格及び当該入札又は見積りに参加する者の選定に関する事項

(2) 設計金額が2,000万円を超える業務委託(新居浜市契約規則第3条の2に規定する委託をいう。)の入札又は見積りに参加する者の選定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は契約に関し市長から委任を受けた者が特に必要があると認める事項

(平25訓令4・追加、令2訓令11・令6訓令6・一部改正)

(組織)

第3条 審査委員会は、会長及び委員5人で組織する。

2 会長は、副市長(統括)を充てる。

3 委員は、企画部長、総務部長、市民環境部長、経済部長及び建設部長を充てる。

(平8訓令7・平15訓令1・平19訓令2・平25訓令4・令2訓令11・一部改正)

(会長の職務等)

第4条 会長は審査委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(平25訓令4・一部改正)

(会議の招集)

第5条 審査委員会は、会長が招集する。

(平25訓令4・一部改正)

(意見の聴取)

第6条 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平25訓令4・一部改正)

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、契約担当課が処理する。

(平25訓令4・一部改正)

この規程は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第7号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

新居浜市競争入札参加資格審査委員会規程

平成7年6月1日 訓令第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成7年6月1日 訓令第39号
平成8年4月1日 訓令第7号
平成15年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第11号
令和6年3月29日 訓令第6号