○新居浜市不動産評価委員会条例
昭和28年4月1日
条例第15号
第1条 本市における不動産の取得、処分等に関し、価格の適正を期するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により市長の附属機関として新居浜市不動産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次の事項について調査し、審議し、及び評価する。
(1) 不動産の取得及び処分価格に関すること。
(2) 不動産の貸借料に関すること。
(3) 不動産の補償に関すること。
(4) 前3号のほか、特に諮問されたこと。
第3条 委員会は、7人の委員をもって組織し、市の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
2 市長が必要と認めたときは、前項の委員のほか、その都度臨時委員を任命し、又は委嘱することができる。
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は会務を掌理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
4 委員長は、委員の互選による。
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、これを再任することができる。
第6条 委員会は、市長の要請によって委員長がこれを招集する。
第7条 委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第8条 委員は、議案に直接利害関係のある事件については、その議事に加わることができない。
第9条 委員会は、必要に応じ適当と認める者の意見を聴き、又は実地について調査することができる。
第10条 当事者又は直接利害関係人は委員会の承認を得て会議に出席し、意見を述べることができる。
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。