○新居浜市支障物件整理委員会条例

昭和32年12月24日

条例第28号

(設置)

第1条 新居浜市が所有する財産の管理を円滑に行うため、支障物件整理委員会を置く。

(名称)

第2条 委員会は、新居浜市支障物件整理委員会(以下「委員会」という。)という。

(任務)

第3条 委員会は、次の事項に関して市長の諮問に答申し、又は建議する。

(1) 財産管理に必要な支障物件の整理に関すること。

(2) 財産管理に必要な紛争の処理に関すること。

(委員の定数)

第4条 委員会は、委員18人をもって組織する。

(任命の方法)

第5条 委員は、別に規則で定めるところにより次の各号に掲げる者のうちから当該各号の人数を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 新居浜市議会議員 6人

(2) 新居浜市職員 6人

(3) 学識経験者 6人

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任期の中途において前条に規定する当該職を離れたときは、その日をもって委員の職を失うものとする。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市支障物件整理委員会条例

昭和32年12月24日 条例第28号

(昭和32年12月24日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第3節 財産管理
沿革情報
昭和32年12月24日 条例第28号