○新居浜市市営住宅条例

平成9年4月1日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第48条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第49条―第55条)

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第56条―第60条)

第5章 駐車場の管理(第61条―第71条)

第6章 補則(第72条―第80条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「地区改良法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特賃法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法、地区改良法、特賃法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 改良住宅 市が施行する地区改良法第4条及び同法第27条第2項並びに住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)に規定する、国の補助を受けて建設した住宅をいう。

(3) 特定公共賃貸住宅 特賃法第18条の規定に基づき建設し、管理する市営住宅をいう。

(4) その他の市営住宅 前3号に規定する市営住宅以外の市営住宅をいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特賃法施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(8) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する市営住宅建替事業をいう。

(9) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

(令4条例24・一部改正)

(住宅の設置)

第3条 法に基づく市営住宅及び共同施設並びにその他の市営住宅を別表のとおり設置する。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市政だより

(2) 新聞

(3) テレビジョン

(4) インターネット

(5) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示及び自治会放送

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(平24条例8・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 第7条第1項に規定する者を改良住宅に入居させること。

(9) 第8条第4号に掲げる者を特定公共賃貸住宅に入居させること。

(10) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平17条例52・平18条例9・平20条例33・令4条例24・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(第4項及び第9条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(第4項において「被災者等」という。)にあっては第3号から第5号まで)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

a 次項第2号アに該当する者

b 次項第2号イに該当する者(3級に該当する程度の者を除く。)

c 知的障害でbに規定する精神障害の程度に相当する程度に該当する者

d 次項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(イ) 60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村民税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(これらの規定を配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 老人等及び被災者等の単身者が入居することができる市営住宅は、床面積が46平方メートル以下のものとする。ただし、これにより難い場合には、市長が別に定める住宅とすることができる。

(平11条例8・平12条例26・平12条例27・平14条例7・平18条例9・平19条例37・平20条例33・平24条例8・平24条例30・平25条例32・平26条例36・平31条例6・令6条例5・一部改正)

(改良住宅の入居の資格等)

第7条 前条の規定にかかわらず、改良住宅に入居することができる者は、地区改良法第18条各号に掲げる者で住宅に困窮すると認められるもののうち、前条第1項第5号の条件を具備する者でなければならない。

2 改良住宅に入居することができる者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなったときは、前項に定める者以外の者を当該改良住宅に入居させることができる。

3 前条及び第9条の規定は、前項の規定による改良住宅に入居することができる者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなったときについて準用する。この場合において、前条第1項第2号中「、イ又はウ」とあるのは「又はウ」と、同号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

4 第4条第5条第11条及び第14条の規定は、前項において準用する前条及び第9条に規定する入居者資格を有する者のうちから改良住宅の入居者を決定する場合について準用する。

(平20条例33・全改、平24条例8・平24条例30・一部改正)

(特定公共賃貸住宅の入居の資格)

第8条 第6条の規定にかかわらず、特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、同条第1項第5号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 特賃法第3条第4号イに掲げる者

(2) 特賃法施行規則第7条第1号に掲げる者

(3) 特賃法施行規則第7条第2号に掲げる者

(4) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(19万円以上の所得がある者であって、その所得が58万2,000円以下で市長が定める額以下のものに限る。)

(5) 前号に掲げる者のほか、同居親族等(特賃法施行規則第1条第1号に規定する同居親族等をいう。以下この号及び第13条において同じ。)がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして市長が定める基準に該当する者(58万2,000円以下で市長が定める額以下の所得のある者(19万円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)

(平19条例37・令4条例24・一部改正)

(入居者資格の特例)

第9条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 第6条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号第3号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平12条例26・平19条例37・平20条例33・一部改正)

(入居者の申込み及び決定)

第10条 第6条から前条までに規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第11条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が新居浜市市営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前3項の規定にかかわらず、市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(特定公共賃貸住宅の入居者の選定)

第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、特定公共賃貸住宅に入居の申請をした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えるときは、当該入居の申請をした者のうちから抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

(入居者の選定の特例)

第13条 市長は、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲の戸数について、同居親族等が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者に限って、第4条及び前条の規定により、当該特定公共賃貸住宅の入居者を選定することができる。

(令4条例24・一部改正)

(入居補欠者)

第14条 市長は、前3条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第15条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第24条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居し、住民票の提出をしなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平19条例37・平29条例19・令2条例8・一部改正)

(同居の承認等)

第16条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居(出生を原因とする場合を除く。)させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 市営住宅の入居者は、出生、死亡又は転出により同居者に異動が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(平19条例37・一部改正)

(入居の承継)

第17条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で市長が規則で定めるものが引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、法施行規則第12条で定めるところにより、その事実の発生の日から30日以内に市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平19条例37・平24条例8・平29条例23・一部改正)

(市営住宅の家賃の決定)

第18条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第20条第3項の規定により認定された収入(同条第4項後段の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第34条及び第34条の2において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第42条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する新居浜市の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平20条例33・一部改正)

(改良住宅及びその他の市営住宅の家賃の決定及び変更)

第19条 改良住宅の毎月の家賃は、地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び改良法施行令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第4条に規定する方法により算出した月割額を限度として、市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定による家賃を変更し、又は前項及び第21条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

3 市長は、前項の規定により旧法第12条第1項の規定に基づく月割額(旧法第13条第3項の規定に基づく月割額と異なる場合においては、当該月割額)の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴かなければならない。

4 その他の市営住宅の家賃は、前3項の規定に準じて、市長が定める。

(平12条例12・平20条例33・一部改正)

(収入の申告等)

第20条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平24条例8・平24条例30・平29条例23・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第21条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額、免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(平20条例33・一部改正)

(家賃の納付)

第22条 市長は、入居者から第15条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第38条第1項又は第43条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第48条第1項による明渡しの請求をしたときは明渡しの請求をした日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第47条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平20条例33・令2条例8・一部改正)

(督促事務費)

第23条 家賃の督促事務費は、実費に相当する額として督促状1通につき100円とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

(平26条例36・全改)

(敷金)

第24条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第21条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減額、免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(令2条例8・一部改正)

(敷金の運用等)

第25条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第26条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(令2条例8・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第27条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(令2条例8・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第28条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平24条例8・一部改正)

第29条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第30条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第31条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平19条例37・一部改正)

第32条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第33条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第34条 市長は、毎年度、第20条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第20条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平12条例26・一部改正)

(改良住宅の収入超過者に関する認定)

第34条の2 市長は、毎年度、第20条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第7条第3項の規定により読み替えて準用する第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平20条例33・追加)

(明渡し努力義務)

第35条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第36条 第34条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第18条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第21条から第23条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(平20条例33・平24条例8・平24条例30・一部改正)

(改良住宅の収入超過者に対する措置等)

第37条 第34条の2第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第19条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)毎月、家賃のほかに次項に規定する方法により算出した額を割増賃料として支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、当該改良住宅の家賃に改良法施行令第13条の2の規定によりその例によることとされる旧令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の項中欄に定める区分に応じ、それぞれ下欄に定める倍率を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 第21条から第23条までの規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(平20条例33・全改、平24条例8・平24条例30・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第38条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第39条 第34条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第18条第1項及び第36条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第21条の規定は第1項の家賃及び前項の金額に、第22条及び第23条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第40条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第41条 市長が第9条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第34条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第44条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第34条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除去すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第42条 市長は、第18条第1項第36条第1項若しくは第39条第1項の規定による家賃の決定、第21条(第36条第3項又は第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減額、免除若しくは徴収の猶予、第24条第2項の規定による敷金の減額、免除若しくは徴収の猶予、第38条第1項の規定による明渡しの請求、第40条の規定によるあっせん等又は第44条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平20条例33・一部改正)

(建替事業による明渡請求等)

第43条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第39条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第43条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第44条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(平20条例33・一部改正)

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第45条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第36条第1項又は第39条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例23・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第46条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第36条第1項又は第39条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例23・一部改正)

(住宅明渡と検査)

第47条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第33条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第48条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第16条第1項第17条第1項及び第28条から第33条(第2項を除く。)までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平19条例37・平20条例33・平24条例8・令2条例8・一部改正)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第49条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(平12条例27・平20条例33・令2条例8・一部改正)

(使用手続)

第50条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(平20条例33・一部改正)

(使用料)

第51条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(平20条例33・一部改正)

(準用)

第52条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第22条から第33条まで、第43条及び第47条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第22条中「第15条第4項」とあるのは「第50条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第38条第1項又は第43条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、「第48条第1項」とあるのは「第55条」と読み替えるものとする。

(平19条例37・平20条例33・令2条例8・一部改正)

(報告の請求)

第53条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第54条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第50条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第55条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第56条 市長は、その区域内に特賃法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、これらの者に対して、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項に規定する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(平19条例37・一部改正)

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第57条 市長は、市営住宅を前条第1項の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特賃法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(平12条例27・平19条例37・一部改正)

(入居者資格)

第58条 第56条第1項の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で、同条第1項第5号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特賃法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特賃法施行規則第7条各号に定めるもの

(平19条例37・一部改正)

(家賃)

第59条 第56条第1項の規定による使用に供させる市営住宅の毎月の家賃は、第18条第1項第36条第1項又は第39条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第20条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第59条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第18条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第59条第1項」と読み替えるものとする。

(平19条例37・一部改正)

(準用)

第60条 第56条第1項の規定による市営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第10条から第17条まで、第21条から第33条まで、第42条から第48条まで及び第73条の規定を準用する。この場合において、第10条第1項中「第6条から前条まで」とあるのは「第58条」と、第22条第1項中「第38条第1項又は第43条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、第42条第1項中「第18条第1項、第36条第1項若しくは第39条第1項の規定による家賃の決定、第21条(第36条第3項又は第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減額、免除若しくは徴収の猶予、第24条第2項の規定による敷金の減額、免除若しくは徴収の猶予、第38条第1項の規定による明渡しの請求、第40条の規定によるあっせん等又は第44条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第59条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平19条例37・平20条例33・一部改正)

第5章 駐車場の管理

第61条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(平29条例19・一部改正)

(使用許可)

第62条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第63条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第48条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平19条例37・平20条例33・一部改正)

(使用の申込み)

第64条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(平29条例19・一部改正)

(使用者の決定)

第65条 市長は、前条の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者に対し通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(平29条例19・一部改正)

(許可内容の変更)

第66条 前条の規定により決定された駐車場の使用者は、当該駐車場の使用許可に係る事項を変更しようとするときは、速やかに当該変更事項を市長に届け出なければならない。

(平29条例19・全改)

(使用料)

第67条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。

(平29条例19・一部改正)

(使用料の変更)

第68条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

第69条 削除

(平29条例19)

(使用許可の取消し)

第70条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第63条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第48条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあり、及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第70条第1項第1号」と、「入居した」とあるのは「使用した」と、同条第4項中「第1項第2号から第6号まで」とあるのは「第70条第1項第2号から第5号まで」と、同条第5項中「第1項第7号」とあるのは「第70条第1項第6号」と読み替えるものとする。

(平24条例8・平29条例19・一部改正)

(準用)

第71条 駐車場の使用については、第61条から前条までに定めるもののほか、第22条第23条第30条第31条第32条本文第33条第1項本文及び第47条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあり、及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、第22条第1項中「第15条第4項の入居可能日」とあるのは「第62条の市長の許可があった日」と、「第38条第1項又は第43条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第48条第1項」とあるのは「第70条第1項」と、第22条第3項中「に入居した」とあるのは「を使用した」と、第31条中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(平29条例19・令2条例8・一部改正)

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第72条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから5人以内の範囲において任命することができる。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例12・一部改正)

(立入検査)

第73条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平20条例33・一部改正)

(指定管理者による管理)

第74条 市営住宅、改良住宅、特定公共賃貸住宅及びその他の市営住宅(次条から第78条までにおいて「市営住宅等」という。)並びに共同施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(平30条例23・追加、令6条例5・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第75条 前条の規定により指定管理者に市営住宅等及び共同施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 入居者の募集に関する業務

(2) 入居、退去等の手続に関する業務

(3) 家賃及び駐車場の使用料の収納に関する業務

(4) 市営住宅等及び共同施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他市営住宅等及び共同施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(平30条例23・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第76条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に市営住宅等及び共同施設の管理を行わなければならない。

(平30条例23・追加)

(入居の決定等に関する意見聴取)

第77条 市長は、第10条第2項(第60条において準用する場合を含む。)の決定をしようとするとき、又は現に市営住宅等に入居している者(現に同居している者及び同居しようとする者を含む。)について特に必要があると認めるときは、第6条第1項第5号第7条第1項(第6条第1項第5号に係る部分に限る。)第8条(第6条第1項第5号に係る部分に限る。)第9条第2項(第6条第1項第5号に係る部分に限る。)第16条第2項(第60条において準用する場合を含む。)第17条第2項(第60条において準用する場合を含む。)第48条第1項第5号(第60条において準用する場合を含む。)第56条第2項及び第58条(第6条第1項第5号に係る部分に限る。)に該当する事由の有無について、新居浜警察署長の意見を聴くことができる。

(平19条例37・追加、平30条例23・一部改正)

(敷地の目的外使用)

第78条 市長は、市営住宅等及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(平18条例9・平19条例37・平30条例23・一部改正)

(罰則)

第79条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例12・平18条例9・平19条例37・平30条例23・一部改正)

(委任)

第80条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(平18条例9・平19条例37・平30条例23・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第8号第6条第9条第16条から第18条まで、第20条から第25条まで、第28条から第36条まで、第38条から第46条まで及び第48条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項第4項第6号第7号及び第9号第5条第10条から第18条まで、第20条から第33条まで、第35条並びに附則第5項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

6 新条例第18条第1項、第36条第1項又は第39条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

7 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第18条又は第21条の規定による家賃の額が旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第18条又は第21条の規定による家賃の額から旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第36条又は第39条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第28条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第36条又は第39条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を加えた得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

8 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅のうち地域改善向住宅に入居している者の平成10年度から平成16年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第18条又は第21条の規定による家賃の額が旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第18条又は第21条の規定による家賃の額から旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第36条又は第39条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額に、旧条例第28条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第36条又は第39条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を加えた得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.125

平成11年度

0.25

平成12年度

0.375

平成13年度

0.50

平成14年度

0.625

平成15年度

0.75

平成16年度

0.875

(平10条例13・追加)

9 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平10条例13・一部改正)

10 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(平10条例13・一部改正)

11 平成20年度の市営住宅の毎月の家賃を算出する場合における第18条第1項の規定の適用については、同項中「令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第2条」とする。

(平20条例33・追加)

12 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成21年度から平成24年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第18条の規定による家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)が同日前の最終の家賃の額(以下この項において「旧家賃額」という。)を超える場合にあっては、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成21年度

0.2

平成22年度

0.4

平成23年度

0.6

平成24年度

0.8

(平20条例33・追加)

13 次に掲げる者に係る第6条第1項第2号の規定の適用については、同号ア中「214,000円」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令(以下この項から第15項までにおいて「平成19年改正前の令」という。)第6条第5項第1号に規定する金額」と、同号イ中「214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)」とあるのは「平成19年改正前の令第6条第5項第2号に規定する金額」と、同号ウ中「158,000円」とあるのは「平成19年改正前の令第6条第5項第3号に規定する金額」とする。

(1) 平成21年4月1日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者

(2) 法第22条に規定する事由がある場合において平成21年4月1日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者

(平20条例33・追加、平24条例8・平24条例30・一部改正)

14 次に掲げる者に係る第34条第1項及び第2項並びに第36条第2項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、第34条第1項中「第6条第1項第2号の金額」とあるのは「平成19年改正前の令第6条第5項第1号から第3号までに規定する金額」と、同条第2項中「令第9条」とあるのは「平成19年改正前の令第9条」と、第36条第2項中「令第8条第2項」とあるのは「平成19年改正前の令第8条第2項」とする。

(1) 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者

(2) 平成21年4月1日前に第9条第1項の規定による申込み又は第44条の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者

(平20条例33・追加、平24条例8・平24条例30・一部改正)

15 平成21年4月1日において現に改良住宅に入居している者に係る第34条の2第1項及び第37条第2項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、第34条の2第1項中「第6条第1項第2号の金額」とあるのは「第6条第1項第2号ア又はウに掲げる場合に応じ、それぞれ公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第319号)による改正前の改良法施行令(以下この項において「平成19年改正前の改良法施行令」という。)第12条の規定により読み替えて準用される平成19年改正前の令第6条第5項第1号又は第3号に規定する金額」と、第37条第2項中「改良法施行令第13条の2」とあるのは「平成19年改正前の改良法施行令第13条の2」とする。

(平20条例33・追加、平24条例8・平24条例30・一部改正)

16 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号。次項において「平成17年改正令」という。)附則第2条に規定する者については、第6条第2項第1号に該当する者とみなす。

(平24条例30・全改)

17 平成28年3月31日までの間は、平成17年改正令附則第3条に規定する場合については、第6条第1項第2号ア(イ)に該当する場合とみなす。

(平24条例30・追加)

(平成9年10月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日条例第21号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第31号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行し、同日以後の期間に対応する延滞金について適用する。

(平成12年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年7月1日条例第20号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第27号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、別子山村営住宅管理条例(平成9年別子山村条例第7号。以下「旧別子山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧別子山村条例の例による。

(平成17年12月16日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第1号ア及び同項第2号イの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中新居浜市市営住宅条例第15条、第17条(同条に1項を加える部分を除く。)及び別表の改正規定並びに第2条中新居浜市市営活性化推進住宅条例第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(新居浜市市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の新居浜市市営住宅条例(以下この条において「新市営住宅条例」という。)第48条第1項第5号(第60条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新市営住宅条例第10条第2項(第60条において準用する場合を含む。)の決定を受けた者及び新市営住宅条例第17条第1項(第60条において準用する場合を含む。)の承認を受けた者に適用する。

2 施行日前に第1条の規定による改正前の新居浜市市営住宅条例(以下この条において「旧市営住宅条例」という。)第10条第2項(第60条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の決定を受けた者又は旧市営住宅条例第17条(第60条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けた者が新市営住宅条例第48条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、市長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3 施行日前に旧市営住宅条例第10条第2項の決定を受けた者又は旧市営住宅条例第17条の承認を受けた者が暴力団員と同居しており、新市営住宅条例第48条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 市長は、前2項の勧告に従わないときは、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、施行日前に旧市営住宅条例第10条第2項の決定を受けた者又は旧市営住宅条例第17条の承認を受けた者が新市営住宅条例第48条第1項第5号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、市長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

6 前2項の規定による明渡しの請求については、新市営住宅条例第48条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成20年12月25日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第32号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中新居浜市市営住宅条例第6条第2項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市市営住宅条例第23条及び第2条の規定による改正後の新居浜市市営活性化推進住宅条例第17条の規定は、平成27年4月分以後のものとして徴収する家賃に係る督促事務費について適用し、同月分前のものとして徴収する家賃に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の改正規定(治良丸南団地の項に係る部分及び4 共同施設(2)駐車場に係る部分に限る。) 平成29年9月1日

(2) 別表の改正規定(治良丸南団地集会所の項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成29年規則第37号で平成29年12月25日から施行)

(準備行為)

2 入居の申込みその他の治良丸南団地を供用するために必要な準備行為は、前項第1号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

(平成29年9月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 駐車場の使用の申込みその他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月29日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29条例19・全改、令2条例8・令4条例6・令5条例18・一部改正)

1 市営住宅

名称

所在地

南小松原団地

新居浜市南小松原町7番 外

治良丸団地

新居浜市萩生2707番地の1 外

横山南団地

新居浜市中萩町14番

横山北団地

新居浜市中萩町10番

治良丸南団地

新居浜市萩生2833番地の1

治良丸西団地

新居浜市萩生2613番地

篠場団地

新居浜市篠場町6番 外

治良丸北団地

新居浜市萩生2632番地の1

大生院団地

新居浜市大生院215番地の1

東田団地

新居浜市東田二丁目甲1505番地の1

元船木団地

新居浜市船木甲2990番地の3

泉宮団地

新居浜市泉宮町2番

桜木団地

新居浜市桜木町16番

瀬戸団地

新居浜市瀬戸町7番

寿団地

新居浜市寿町12番

大島団地

新居浜市大島甲1463番地の1 外

松原団地

新居浜市松原町5番 外

高津団地

新居浜市高津町8番

城下団地

新居浜市郷五丁目6番

大島東団地

新居浜市大島甲13番地の1

瀬戸西団地

新居浜市瀬戸町4番

庄内団地

新居浜市庄内町六丁目9番

西の土居団地

新居浜市西の土居町二丁目1番

滝の宮団地

新居浜市西の土居町二丁目16番

新田団地

新居浜市新田町一丁目6番

西原団地

新居浜市西原町二丁目4番

新須賀団地

新居浜市新須賀町二丁目9番

新田第二団地

新居浜市新田町一丁目5番

坂井団地

新居浜市坂井町三丁目5番

北新町団地

新居浜市北新町3番

泉宮第二団地

新居浜市泉宮町6番

弟地団地

新居浜市別子山甲485番地 外

保土野団地

新居浜市別子山甲339番地の1

2 改良住宅

名称

所在地

家賃(月額)

南小松原団地

新居浜市南小松原町7番 外

7,700円


9,000円

桜木団地

新居浜市桜木町16番

3,600円

東雲団地

新居浜市東雲町三丁目7番

1,300円

3 その他の市営住宅

名称

所在地

家賃(月額)

新須賀共同団地

新居浜市新須賀町四丁目3番

350円

400円

保土野団地

新居浜市別子山甲339番地の1

1,200円

4 共同施設

(1) 集会所

名称

所在地

南小松原団地集会所

新居浜市南小松原町7番12号

治良丸団地集会所

新居浜市萩生2715番地の3

横山南団地集会所

新居浜市中萩町14番14号

治良丸南団地集会所

新居浜市萩生2833番地の1

篠場団地集会所

新居浜市篠場町8番3号

大生院団地集会所

新居浜市大生院215番地の1

東田団地集会所

新居浜市東田二丁目甲1505番地の1

桜木団地集会所

新居浜市桜木町16番

松原団地集会所

新居浜市松原町6番1号

北新町団地集会所

新居浜市北新町3番30号

(2) 駐車場

名称

所在地

治良丸南団地駐車場

新居浜市萩生2833番地の1

東田団地駐車場

新居浜市東田二丁目甲1505番地の1

新居浜市市営住宅条例

平成9年4月1日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第3節 財産管理
沿革情報
平成9年4月1日 条例第30号
平成9年10月1日 条例第45号
平成10年4月1日 条例第13号
平成10年7月1日 条例第21号
平成11年4月1日 条例第8号
平成11年12月27日 条例第31号
平成12年4月1日 条例第12号
平成12年7月1日 条例第20号
平成12年10月1日 条例第26号
平成12年12月25日 条例第27号
平成14年4月1日 条例第7号
平成15年4月1日 条例第10号
平成17年12月16日 条例第52号
平成18年3月31日 条例第9号
平成19年12月27日 条例第37号
平成20年12月25日 条例第33号
平成24年3月30日 条例第8号
平成24年12月28日 条例第30号
平成25年12月27日 条例第32号
平成26年12月25日 条例第36号
平成27年3月27日 条例第9号
平成29年6月30日 条例第19号
平成29年9月12日 条例第23号
平成30年6月29日 条例第23号
平成31年3月26日 条例第6号
令和2年3月27日 条例第8号
令和4年3月29日 条例第6号
令和4年9月30日 条例第24号
令和5年7月4日 条例第18号
令和6年2月29日 条例第5号