○新居浜市市営住宅入居者選考委員会規則

昭和46年7月3日

規則第20号

(設置)

第1条 新居浜市市営住宅条例(平成9年条例第30号)第80条の規定に基づき、新居浜市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平9規則36・平19規則3・平20規則13・平30規則24・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市営住宅入居者選考に関すること。

(2) その他市長が選考上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員7人をもって組織する。

2 委員長は、副市長を充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会市民福祉委員会委員長

(2) 新居浜市民生児童委員協議会会長

(3) 新居浜市連合自治会会長

(4) 企画部長

(5) 総務部長

(6) 福祉部長

(7) 建設部長

(昭55規則2・昭63規則30・昭63規則61・平7規則30・平8規則11・平11規則29・平15規則1・平15規則51・平19規則3・令2規則43・一部改正)

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市営住宅管理担当課において処理する。

(平15規則1・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年2月1日規則第2号)抄

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

附則(昭和63年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年10月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年4月1日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年7月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条中新居浜市税減免規則第1号様式及び第2号様式の改正規定、第8条の規定及び第10条中新居浜市市営住宅入居者選考委員会規則第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第13号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年6月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年9月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市市営住宅入居者選考委員会規則

昭和46年7月3日 規則第20号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第7編 財務/第4章 契約・財産/第3節 財産管理
沿革情報
◆ 昭和46年7月3日 規則第20号
◇ 昭和55年2月1日 規則第2号
◇ 昭和63年4月1日 規則第30号
◇ 昭和63年10月1日 規則第61号
◇ 平成7年4月1日 規則第30号
◇ 平成8年4月1日 規則第11号
◇ 平成9年10月1日 規則第36号
◇ 平成11年7月1日 規則第29号
◇ 平成15年4月1日 規則第1号
◇ 平成15年7月1日 規則第51号
◇ 平成19年3月30日 規則第3号
◇ 平成20年4月1日 規則第13号
◇ 平成30年6月29日 規則第24号
◇ 令和2年9月25日 規則第43号