○新居浜市市営住宅入居者選考委員会規則
昭和46年7月3日
規則第20号
新居浜市市営住宅入居者選考委員会規則(昭和27年規則第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 新居浜市市営住宅条例(平成9年条例第30号)第80条の規定に基づき、新居浜市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平9規則36・平19規則3・平20規則13・平30規則24・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 市営住宅入居者選考に関すること。
(2) その他市長が選考上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員7人をもって組織する。
2 委員長は、副市長を充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会市民福祉委員会委員長
(2) 新居浜市民生児童委員協議会会長
(3) 新居浜市連合自治会会長
(4) 企画部長
(5) 総務部長
(6) 福祉部長
(7) 建設部長
(昭55規則2・昭63規則30・昭63規則61・平7規則30・平8規則11・平11規則29・平15規則1・平15規則51・平19規則3・令2規則43・一部改正)
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市営住宅管理担当課において処理する。
(平15規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第2号)抄
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条中新居浜市税減免規則第1号様式及び第2号様式の改正規定、第8条の規定及び第10条中新居浜市市営住宅入居者選考委員会規則第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第13号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。