○新居浜市市営住宅入居者選考委員会規則

昭和46年7月3日

規則第20号

(設置)

第1条 新居浜市市営住宅条例(平成9年条例第30号)第80条の規定に基づき、新居浜市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平9規則36・平19規則3・平20規則13・平30規則24・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市営住宅入居者選考に関すること。

(2) その他市長が選考上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員7人をもって組織する。

2 委員長は、副市長を充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会市民福祉委員会委員長

(2) 新居浜市民生児童委員協議会会長

(3) 新居浜市連合自治会会長

(4) 企画部長

(5) 総務部長

(6) 福祉部長

(7) 建設部長

(昭55規則2・昭63規則30・昭63規則61・平7規則30・平8規則11・平11規則29・平15規則1・平15規則51・平19規則3・令2規則43・一部改正)

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市営住宅管理担当課において処理する。

(平15規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月1日規則第2号)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条中新居浜市税減免規則第1号様式及び第2号様式の改正規定、第8条の規定及び第10条中新居浜市市営住宅入居者選考委員会規則第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市市営住宅入居者選考委員会規則

昭和46年7月3日 規則第20号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第3節 財産管理
沿革情報
昭和46年7月3日 規則第20号
昭和55年2月1日 規則第2号
昭和63年4月1日 規則第30号
昭和63年10月1日 規則第61号
平成7年4月1日 規則第30号
平成8年4月1日 規則第11号
平成9年10月1日 規則第36号
平成11年7月1日 規則第29号
平成15年4月1日 規則第1号
平成15年7月1日 規則第51号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第13号
平成30年6月29日 規則第24号
令和2年9月25日 規則第43号