○新居浜市市営住宅家賃の減免及び敷金徴収規則
昭和46年7月3日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例]という。)第21条の規定に基づく減免基準及び第24条の敷金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9規則37・一部改正)
(1) 入居者 市営住宅の入居者をいう。
(2) 住宅 市営住宅をいう。
(3) 収入 条例第2条第6号の収入をいう。
(4) 所得金額 所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の例に準じて算出した額をいう。
(5) 月収 所得金額を12で除した額をいう。
(平9規則37・一部改正)
(生活保護法の適用を受けた場合の減免)
第3条 市長は、入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、保護を受けることになった場合において、当該入居者の住宅の家賃が同法の規定に基づいて算定された住宅に対する扶助の額を超えるときは、その超える額を減額し、又は免除する。
(平9規則37・一部改正)
(準生活困窮による場合の減免)
第4条 市長は、入居者が生活保護法の規定による保護を受ける程度の貧困により生活困窮のため、家賃の納入が困難となったと認めるものについては、家賃の50パーセント相当額を減免する。
(平9規則37・一部改正)
(失業、廃業その他これに類する場合の減免)
第5条 市長は、入居者が失業、廃業その他これに類する事情により、明らかに所得が減少した場合において、家賃の納入が著しく困難となったと認めるときは、次の各号に定める割合によって家賃を減額し、又は免除する。
(1) 当該事由が生じてから6箇月以上月収の2分の1以上が減少した者 30パーセント相当額
(2) 当該事由が生じてから3箇月以上所得が皆無となった者 50パーセント相当額
(平9規則37・一部改正)
(病気による場合の減免)
第6条 市長は、入居者(生計を一にする家族を含む。)が3箇月以上の治療を要する病気にかかり、その医療出費のため家賃の納入が著しく困難になったと認めるときは、次の各号に定める割合によって家賃を減額し、又は免除する。
(1) 医療費の出費が3箇月以上引き続いて月収の2分の1相当額を超えたとき 30パーセント相当額
(2) 医療費の出費が3箇月以上引き続いて月収の3分の2相当額を超えたとき 50パーセント相当額
(平9規則37・一部改正)
(災害による場合の減免)
第7条 市長は、入居者が災害により損害を受けた場合において、家賃の納入が著しく困難になったと認めるときは、次の各号に定める割合によって家賃を減額し、又は免除する。
(1) 所得金額の2分の1相当額を超える損害を受けたとき 30パーセント相当額
(2) 所得金額の3分の2相当額を超える損害を受けたとき 50パーセント相当額
(3) 所得金額の相当額を超える損害を受けたとき 100パーセント相当額
(平9規則37・一部改正)
(平9規則37・一部改正)
(減免の変更)
第9条 市長は、家賃の減額又は免除を受けている者の当該減額又は免除事由に変更を生じた場合において、減額又は免除の変更の必要が生じたときは、当該入居者の家賃を変更することができる。
(平9規則37・一部改正)
(減免の申請)
第10条 入居者は、条例第21条に規定する家賃の減額又は免除を受けようとするときは、その事由を証明する書類を添付して、市営住宅家賃及び敷金減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(平9規則37・平27規則18・一部改正)
(減免取消の届出及び消滅)
第11条 入居者は、家賃の減額又は免除を受けている場合において、減額又は免除の事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の場合において、減額又は免除事由が消滅した月の翌月から当該入居者の家賃の減額又は免除を取り消しするものとする。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず申請及び届出によらないで家賃の減額又は免除又はその取消しをすることができる。
(平9規則37・一部改正)
(家賃減免等の調査)
第12条 市長は、家賃の減額又は免除又はその変更若しくは家賃の減額又は免除の取消しをする場合は、関係職員2人以上をもってあらかじめそのことに関する調査をさせるものとする。
(平9規則37・一部改正)
(平9規則37・一部改正)
(家賃の徴収猶予)
第14条 市長は、入居者が条例第21条に規定する特別の事情がある場合において、その事由が一時的なものであって近い将来消滅することが想定され家賃の徴収を猶予することが適当であると認めるときは、その必要と認める期間当該入居者の家賃の徴収を猶予することができる。
(平9規則37・一部改正)
(徴収猶予の申請等)
第15条 入居者が条例第21条の規定による家賃の徴収の猶予を受けようとするときは、その事由を証明する書類を添付して、市営住宅家賃及び敷金徴収猶予申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(平9規則37・一部改正)
(敷金の徴収)
第16条 住宅の敷金の徴収は、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該入居者の家賃の3月分相当額とする。
(2) 入居者が生活保護法により保護を受けているときは、同法の規定に基づいて算定された敷金に対する扶助の額とする。
2 市長は、当該入居者が次の各号の一に該当するときは、敷金を免除することができる。
(1) 条例第2条第2号に掲げる改良住宅に条例第7条第1項の規定により入居するもの
(2) 前号のほか市長が特に必要と認めるもの
3 市長は、入居者が災害により著しい損害を受けている場合で、その損害の額が当該入居を決定された者の所得金額の2分の1以上で、災害を受けたときから入居すべき日までの期間が1年に満たないものについて敷金の徴収を猶予することができる。
4 前条の規定は、敷金の徴収猶予について準用する。
(平9規則37・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和55年2月1日規則第2号)
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(平成9年10月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅については、平成10年3月31日までの間は改正前の規則を適用する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第2号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式及び第2号様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第2号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(平27規則18・全改、令3規則4・一部改正)
(平27規則18・全改、令3規則4・一部改正)
(平27規則18・全改)