○新居浜市市営住宅監理員及び管理人規則
昭和46年7月3日
規則第22号
新居浜市営住宅監理員及び管理人規則(昭和27年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例]という。)第72条第5項の規定に基づき、市営住宅監理員(以下「監理員」という。)及び市営住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平9規則38・全改)
(監理員の職務)
第2条 監理員は、市営住宅管理担当課長の指揮監督を受け、管理人を指揮して、常に市営住宅(以下「住宅」という。)及び共同施設の使用状況を把握し、管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状態に維持するため、入居者に必要な指導をしなければならない。
(1) 入居者が当該住宅の模様替え又は増築若しくは住宅以外の用途に使用しようとするときは、それぞれ所定の書類を提出させるとともにその実態を調査して市長に報告すること。
(2) 住宅に関して必要事項があるときは、直ちに実情を調査し、市長に報告すること。
(3) 家賃等の徴収に関すること。
(4) その他市長に命ぜられたこと。
(昭63規則31・平9規則38・平15規則1・一部改正)
(管理人の委託)
第3条 管理人は、当該団地の住宅の入居者で、市長が適当と認めるもののうちから、市長が委託する。
(管理人の職務)
第4条 管理人は、監理員の指示を受け、その所管に属する住宅及びその共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導をしなければならない。
(1) 市営住宅家賃納入通知書その他通達文書の配布
(2) 市営住宅家賃の催告及びこれらの報告
(3) 入居者(同居者を含む。)及び退去者の確認並びにその状況の報告
(4) 不正入居の監視
(5) 入居者の住宅保管義務及び禁止事項に関する指導、調査及び報告
(6) 条例及び規則に基づく願又は届に対する意見の具申及び指導
(7) 住宅又はその共同施設の修繕箇所の調査及び報告
(8) 共同施設である衛生設備、給水施設又は電気設備を有する住宅については、これらの設備又は施設の操作及び管理
(9) その他住宅の管理上必要な事項
(平9規則38・一部改正)
第5条 管理人は、前条に規定する事務を処理するほか、所管の住宅又はその付近に火災その他非常事態が発生した場合には、臨機の処置を講ずるとともに、速やかに市営住宅管理担当課長又は監理員に報告しなければならない。
(昭63規則31・平15規則1・一部改正)
(委託の解除)
第6条 管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約期間中であってもこれを解除することができる。
(1) 管理人が所管区域外の住宅に転出したとき。
(2) 疾病その他の事由により、管理人としてその職務の執行に支障があると認めたとき。
(3) 管理人から委託契約解除の願出があったとき。
(4) その他市長において不適当と認めたとき。
(調査)
第7条 管理人は、その職務を行うため必要があるときは、入居者の承諾を得て、随時住宅の調査をし、又は入居者に対して適切な指導をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。