○新居浜市収容施設設置条例
昭和39年4月1日
条例第26号
(設置)
第1条 本市に居住する者で住宅に困っているものを収容し、保護するため、収容施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新居浜市城下寮
(2) 位置 新居浜市東雲町三丁目2番13号
(昭42条例14・昭47条例27・昭52条例11・一部改正)
(収容定数)
第3条 施設の収容定数は、次のとおりとする。
城下寮 26世帯
(昭47条例27・昭57条例11・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年5月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第11号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。