○新居浜市収容施設設置条例

昭和39年4月1日

条例第26号

(設置)

第1条 本市に居住する者で住宅に困っているものを収容し、保護するため、収容施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新居浜市城下寮

(2) 位置 新居浜市東雲町三丁目2番13号

(昭42条例14・昭47条例27・昭52条例11・一部改正)

(収容定数)

第3条 施設の収容定数は、次のとおりとする。

城下寮 26世帯

(昭47条例27・昭57条例11・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年5月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第11号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市収容施設設置条例

昭和39年4月1日 条例第26号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第3節 財産管理
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第26号
昭和42年5月18日 条例第14号
昭和47年6月1日 条例第27号
昭和52年7月1日 条例第11号
昭和57年4月1日 条例第11号