○新居浜市城下寮管理条例

昭和34年7月13日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、新居浜市城下寮(以下「寮」という。)の運営及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(入居資格)

第2条 寮に入居することのできる者は、次の各号に掲げるものでなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者で市長において寮に入居させることが必要であると認める者

(2) 前号に準ずる者で市長において寮に入居させることが必要であると認める者

(入居)

第3条 寮に入居しようとする者は、入居申込書を市長に提出して許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の入居申込書を受け付けしたときは、直ちにこれを審査し、入居の許否を決定し、入居申込者に通知しなければならない。

(使用料)

第4条 寮の使用料は、次のとおりとする。

単位床面積

使用料

22.57平方メートル

月額 2,400円

30.19平方メートル

月額 3,200円

(昭57条例12・全改)

第5条 使用料は、入居を許可した日から徴収する。

2 新たに入居を許可したとき又は寮を立ち退いた場合において、使用期間が1月に満たないときは、その使用料は、日割計算による。

(使用料の減免)

第6条 第2条第2号の者で、使用料を負担することにより著しく生活が困難となるものについては、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(入居者が負担すべき経費)

第7条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。

(1) 寮のかべ、柱、床、畳、はり、屋根及び階段の修繕を除く寮(附帯設備を含む。)の修繕に要する費用

(2) 電気及び水道の使用料

(3) 汚物及び塵かい処理に要する費用

(昭39条例27・一部改正)

(使用上の注意)

第8条 入居者は、寮の使用について、最善の注意を払い、常に正常な状態において維持しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって、寮及びその施設をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(退去届)

第10条 入居者が寮を立ち退こうとするときは、その5日前までに退去届を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(明渡しの請求)

第11条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 第2条の資格を失ったとき。

(4) 正当な理由によらないで第13条の規定に基づく寮の立入検査を拒んだとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに立ち退かなければならない。この場合には、明渡しの請求をした翌日から明渡しの日までの使用料相当額を徴収する。

(管理人)

第12条 寮に管理人を置く。

(入居状態の検査)

第13条 市長は、寮の管理上必要があると認めるときは、管理人若しくは特に指定した者に随時入居状態を検査させ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行うため部屋に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を受けなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和34年8月1日から施行する。

2 この条例施行の日に、もと戦災者、引揚者援護会館に入居中の者は第3条の規定に基づき入居を許可したものとみなす。

(昭和39年4月1日条例第27号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和34年度建設に係る施設の使用料は、なお従前の例による。

新居浜市城下寮管理条例

昭和34年7月13日 条例第25号

(昭和57年4月1日施行)