○新居浜市財政調整基金条例

昭和42年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、財政の健全な運営に資するため、新居浜市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定により積み立てるものとする。

2 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金は、法第4条の3第3項及び第7条第2項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、法第4条の4各号の一に該当するときに限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市財政調整基金条例

昭和42年3月31日 条例第15号

(昭和42年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第4節
沿革情報
昭和42年3月31日 条例第15号