○新居浜市教育委員会公告式規則

昭和27年11月19日

教育委員会規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。

(昭35教委規則4・全改、平27教委規則1・一部改正)

第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して20日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)名を記入し、教育委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(平27教委規則1・一部改正)

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して3日を経過した日から施行する。

第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

附則

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。

附則(昭和28年5月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年5月3日から適用する。

附則(昭和30年4月7日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年3月31日から適用する。

附則(昭和31年11月4日教委告示第14号)抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

附則(昭和32年6月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。

附則(昭和32年10月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和34年4月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

附則(昭和35年10月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附則(昭和40年4月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年5月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年12月26日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年7月8日教委規則第5号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

附則(平成15年4月1日教委規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日教委規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(新居浜市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の新居浜市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の新居浜市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和2年10月16日教委規則第9号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

附則(令和6年12月24日教委規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭40教委規則2・全改、昭43教委規則3・昭48教委規則10・昭52教委規則5・平15教委規則1・令2教委規則9・令6教委規則6・一部改正)

名称

所在地

新居浜市役所掲示場

新居浜市一宮町一丁目5番1号

新居浜市別子山支所掲示場

新居浜市別子山甲347番地の1

新居浜市教育委員会公告式規則

昭和27年11月19日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和27年11月19日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和28年5月13日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和30年4月7日 種別なし
◇ 昭和31年11月4日 教育委員会告示第14号
◇ 昭和32年6月21日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和32年10月8日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和34年4月10日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和35年10月15日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和40年4月10日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和43年5月9日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和48年12月26日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和52年7月8日 教育委員会規則第5号
◇ 平成15年4月1日 教育委員会規則第1号
◇ 平成27年4月1日 教育委員会規則第1号
◇ 令和2年10月16日 教育委員会規則第9号
◇ 令和6年12月24日 教育委員会規則第6号