○新居浜市教育委員会表彰規程
昭和38年6月10日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、本市の教育機関及びその所属県費支弁職員、教育関係団体又はその役職員並びに園児、児童、生徒で本市教育の振興に貢献し他の模範と認められる者を表彰することを目的とする。
(表彰要件)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 教育に関し特に顕著な業績のある教育機関及びその所属職員
(2) 教育に関し特に功績があった教育関係団体及びその役職員
(3) 刻苦勉励し特に優秀な成績をおさめた児童生徒
(4) 他の模範と認められる善行のあった園児、児童生徒又はその団体
(5) 教育委員会が主催し、共催し、又は後援した行事で特に優秀な成績をあげた者
(6) その他教育事業又は非常災害等に際して、特に功労のあった者
(表彰方法)
第3条 表彰は、次の各号に掲げる方法によって行う。
(1) 表彰状の授与
(2) 賞状の授与
(3) 感謝状の授与
(4) ほう賞金品の授与
(被表彰者の死亡)
第4条 表彰を受ける者が、表彰の日以前に死亡したときは、表彰状、賞状、感謝状又はほう賞金品はその遺族に贈る。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 新居浜市教育職員ほう賞規程(昭和26年規程第5号)は、廃止する。