○新居浜市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月19日

教育委員会告示第2号

第1条 新居浜市教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿にその住所及び氏名を明記し、係員の指示に従って傍聴しなければならない。

(平23教委規則12・一部改正)

第2条 次に掲げる者は、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(昭56教委規則9・平13教委規則10・平23教委規則12・平27教委規則1・一部改正)

第3条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事の批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(平23教委規則12・一部改正)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第6条 傍聴人は、許可なくして議場に入ることができない。

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和56年12月28日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月20日教委規則第12号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(新居浜市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の新居浜市教育委員会傍聴人規則第2条第3号、第5条及び第7条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の新居浜市教育委員会傍聴人規則第2条第3号、第5条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

新居浜市教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月19日 教育委員会告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月19日 教育委員会告示第2号
昭和56年12月28日 教育委員会規則第9号
平成13年12月25日 教育委員会規則第10号
平成23年10月20日 教育委員会規則第12号
平成27年4月1日 教育委員会規則第1号