○新居浜市教育委員会事務局処務規則
昭和34年8月31日
教育委員会規則第6号
新居浜市教育委員会事務局処務規則(昭和27年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、新居浜市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、職制、事務の分掌及び事務の処理に関する基準を定め、もって事務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(課及び事務分掌)
第2条 事務局の課及び課の事務分掌は、別表のとおりとする。
2 課に係を置く。
社会教育課 教育総務係 社会教育係
学校教育課 学務係 指導係 地域学校協働係
学校施設課 施設係 学校再編係
学校給食課 給食係
発達支援課 発達支援係
人権教育課 人権教育係 啓発推進係
(昭47教委規則4・全改、昭57教委規則2・平3教委規則2・平10教委規則3・平13教委規則2・平15教委規則2・平16教委規則3・平20教委規則4・平21教委規則1・平23教委規則2・平25教委規則1・平26教委規則3・平28教委規則5・平29教委規則2・令2教委規則4・令3教委規則1・令4教委規則4・令6教委規則3・一部改正)
(事務局長)
第3条 教育長の職務を補佐するため、事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
3 事務局長は、事務職員をもって充てる。
(昭63教委規則2・全改、平13教委規則2・一部改正)
(事務局長の職務)
第3条の2 事務局長の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁議に参画し、意見を述べること。
(2) 事務局の政策の推進に関すること。
(3) 重要施策に関する情報を教育長に報告すること。
(4) 事務局外部局との連絡及び調整を図ること。
(5) 事務局の施策事業の執行方針を策定すること。
(6) 事務局の業務の進行管理をすること。
(7) 事務局内会議を主宰すること。
(8) 所属職員の人事の内申をすること。
(昭63教委規則2・全改、平13教委規則2・平26教委規則3・一部改正)
(総括次長)
第3条の3 事務局に総括次長を置くことができる。
2 総括次長は、事務局長を補佐し、事務局の職員を指揮監督する。
(昭63教委規則2・全改、平13教委規則2・一部改正)
(総括次長の職務)
第3条の4 総括次長の職務は、次のとおりとする。
(1) 庶務担当会議及び事務局内会議に出席し、意見を述べること。
(2) 事務局の政策の推進及び事業計画の総合調整及び進行管理に関すること。
(3) 事務局の予算配当及び執行の調整に関すること。
(4) 事務局に属する条例等の制定に関する調整及び文書管理に関すること。
(5) 事務局の庶務、財務、管理資料の整備及び連絡調整に関すること。
(昭63教委規則2・追加、平20教委規則4・平26教委規則3・一部改正)
(次長)
第3条の5 事務局に次長を置くことができる。
2 次長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮する。
3 次長は、事務職員及び指導主事をもって充てる。
(昭63教委規則2・追加、平13教委規則2・一部改正)
(次長の職務)
第3条の6 次長の職務は、次のとおりとする。
(1) 事務局内会議に出席し、意見を述べること。
(2) 上司が指定した業務の企画、調整及び進行管理を行うこと。
(昭63教委規則2・追加)
(戦略監及び推進監)
第3条の7 事務局に、戦略監及び推進監を置くことができる。
2 戦略監及び推進監は、事務局の特命事項に関して事務局長を補佐する。
(平26教委規則3・追加、令元教委規則1・一部改正)
(戦略監及び推進監の職務)
第3条の8 戦略監及び推進監の職務は、次のとおりとする。
(1) 事務局内会議に出席し、意見を述べること。
(2) 事務局の特命事項に関する企画、調整及び進行管理を行うこと。
(平26教委規則3・追加、令元教委規則1・一部改正)
(課長等)
第4条 課に課長を置く。
2 課に主幹、副課長、指導主幹及び専門係長を置くことができる。
3 係に係長を置く。
4 課長、主幹、副課長、指導主幹、専門係長及び係長は、事務職員又は指導主事をもって充てる。
5 課長、主幹、副課長、指導主幹、専門係長及び係長の職務は、新居浜市事務分掌規則(昭和63年規則第42号)第20条から第22条まで、第23条及び第24条の規定を準用する。
(昭57教委規則2・全改、昭59教委規則2・昭63教委規則2・昭63教委規則5・平20教委規則4・平21教委規則1・令5教委規則2・令6教委規則3・一部改正)
(事務処理等)
第5条 事務処理要領、書式文書保存及び廃棄処分、服務心得、日宿直その他別に定めのある場合のほかは、新居浜市役所の例による。
(昭44教委規則2・昭47教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。
附則(昭和35年11月20日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月10日教委規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年11月11日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和41年6月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年11月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月14日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日教委規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和56年5月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日教委規則第6号)
この規則は、昭和56年10月10日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月11日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15教委規則2・全改、平20教委規則4・平21教委規則1・平22教委規則3・平23教委規則2・平23教委規則7・平26教委規則2・平27教委規則4・平28教委規則5・平29教委規則2・平30教委規則5・平30教委規則10・令2教委規則4・令2教委規則8・令4教委規則4・令6教委規則3・一部改正)
課及び課の事務分掌
課 | 事務 |
社会教育課 | 教育委員会の会議及び庶務に関すること。 教育長及び教育委員会委員の報酬、費用弁償、請求、支払、儀式及び交際に関すること。 職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与、分限、褒賞、懲戒、服務、福利及び厚生並びに定数配置に関すること。 公印の管守に関すること。 教育委員会の規則及び規程の制定及び改廃並びに規則の公布に関すること。 情報公開の調整に関すること。 個人情報保護の調整に関すること。 事務局の庶務に関すること。 予算経理の指導助言に関すること。 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。 社会教育施設の管理、営繕及び保安に関すること。 社会教育委員会の庶務に関すること。 成人教育の学級、教室、講座等の開設事務、運営指導及び調整に関すること。 社会教育指導者の育成及び社会教育関係団体の育成指導に関すること。 公民館、交流センター、生涯学習センター、高齢者生きがい創造学園、図書館及び青少年センターに関すること。 青少年健全育成の推進に関すること。 青少年団体指導者の育成に関すること。 家庭教育の学級、教室、講座等の開設事務、運営指導及び調整に関すること。 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。 学校体育施設の開放の事務及び運営指導に関すること。 学校体育施設の開放に伴う使用許可及び使用料収納に関すること。 |
学校教育課 | 学校及び幼稚園の管理運営の指導に関すること。 学校休業日の決定に関すること。 学校行事等の調整、指導及び承認に関すること。 教育団体関係事務に関すること。 児童・生徒の就学事務に関すること。 通学区域の設定変更事務に関すること。 学級編制関係事務に関すること。 教科書関係事務に関すること。 県費負担教職員の人事、給与、福利及び厚生事務に関すること。 就学援助事務に関すること。 奨学資金事務に関すること。 教育課程及び教育内容の編成に関すること。 教科用図書の採択に関すること。 学校及び幼稚園の教育指導に関すること。 教員の現職教育研修に関すること。 児童・生徒活動の指導に関すること。 教育研究所事務に関すること。 中学生等の国際交流に関すること。 児童・生徒の生活指導に関すること。 学校体育関係事務に関すること。 就学時の健康診断事務に関すること。 児童・生徒及び学校職員の健康診断事務に関すること。 学校保健関係事務に関すること。 学校安全関係事務に関すること。 放課後児童健全育成事業等の実施に関すること。 地域、学校及び家庭の協働及び連携に関すること。 |
学校施設課 | 学校及び幼稚園の設置及び廃止に関すること。 学校敷地及び建物の設定及び変更に関すること。 学校施設及び幼稚園施設の管理、営繕及び保安に関すること。 学校再編に関すること。 共同調理場の建設に関すること。 |
学校給食課 | 学校給食に関すること。 共同調理場に関すること。 |
発達支援課 | 特別支援教育に関すること。 発達支援に関すること。 |
人権教育課 | 人権教育の計画、運営及び指導に関すること。 人権教育に係る資料の作成並びに教材及び教具の整備に関すること。 人権教育講座、研修等の開設、運営及び指導に関すること。 地域改善対策奨学金事務に関すること。 人権教育研究協議会等関係団体との連絡調整に関すること。 |