○新居浜市教育委員会事務委任規則
昭和35年11月15日
教育委員会規則第6号
第1条 新居浜市教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、同条第2項各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。ただし、特に重要と認められるもの又は異例に属するもの若しくは規定の解釈上疑義のあるものに関しては、委員会の決定による。
2 教育長は、前項本文の規定による委任事項のうち、特に重要と認めるものの管理及び執行の状況については、必要に応じて委員会に報告しなければならない。
(昭49教委規則7・昭55教委規則1・昭60教委規則1・昭63教委規則4・平2教委規則1・平5教委規則7・平10教委規則2・平10教委規則7・平13教委規則1・平20教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
第2条 委員会において処理すべき事項で、急施を要する事項が発生した場合は、教育長が委員会に代わって処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により処理した事項は、次の会議に報告しなければならない。
(昭49教委規則7・一部改正)
(1) 所属教職員の時間外勤務に関すること。
(2) 別に規定するもののほか、交際費及び食糧費を除き、1件50万円以下の契約及び支出に関すること。
(3) 1件50万円以下の営繕請負契約に関すること。
(4) 校外授業等の実施に関すること。
(5) 運動会、学芸会その他諸行事の実施に関すること。
(6) 校舎、運動場等の学校施設の1日以内の使用承認に関すること。
(7) その他軽易な事項の事務処理に関すること。
(昭49教委規則7・全改、昭50教委規則2・昭55教委規則1・昭63教委規則1・平2教委規則1・平13教委規則10・平20教委規則1・平27教委規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 新居浜市教育委員会事務処理規程(昭和27年教育委員会告示第3号)は、廃止する。
附則(昭和49年10月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(新居浜市教育委員会事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の新居浜市教育委員会事務委任規則第1条第2項の規定は適用しない。