○新居浜市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
昭和41年4月7日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、新居浜市教育委員会は、その権限に属する事務の一部を市長の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。
(補助執行の事務)
第2条 補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒の入学及び転学通知
(2) 削除
(平15教委規則13・全改、令2教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、昭和41年4月8日から施行する。
附則(平成15年10月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月16日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。