○新居浜市教育委員会事務局等事務決裁規程

昭和63年4月1日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長に代わって常時行う事務の決裁(以下「専決」という。)等について、その基準を定め、合理的かつ能率的な事務処理をするため必要な事項を定めるものとする。

(平30教委規程1・一部改正)

(専決)

第2条 専決事項は、別表第1から別表第3までのとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、専決をすることができない。

(1) 新居浜市教育委員会(以下「委員会」という。)に関すること。

(2) 異例に属すること。

(3) 紛議、論争のあること又はその原因となると認められること。

(4) その他特に重要であると認められること。

(平30教委規程1・一部改正)

(類推専決)

第3条 専決者は、専決事項でない事項であっても、その性質が軽易なものであって、専決事項に準じて処理してもよいと類推されるものについては、あらかじめ教育長の承認を得て、当該年度内においてのみ専決をすることができる。

(平30教委規程1・一部改正)

(専決の制限)

第4条 専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の指示を受け、又は事後において報告しなければならない。

(1) 恒例となると認められること。

(2) 将来、委員会の義務負担を生ずると認められること。

(3) 上司が知っておく必要があると認められること。

(専決者の職責等)

第5条 専決者の職責等は、新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号)第5条から第8条までの規定を準用する。この場合において、第6条の表中副市長の項については準用せず、「部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(平5教委規程1・平13教委規程1・平19教委規程1・一部改正)

(教育機関の長の専決事項等)

第6条 教育研究所、公民館、交流センター及び図書館の長の専決事項は、別表第1及び別表第2の課長専決事項とする。ただし、公民館長及び交流センター所長にあっては、食糧費及び30万円を超えるものを除く。

2 学校給食共同調理場、青少年センター、生涯学習センター及び高齢者生きがい創造学園の長の専決事項は、それぞれ教育委員会が別に定める。

3 市立小学校及び中学校の長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項各号に掲げる事項、特に重要と認められるもの、異例に属するもの及び規定の解釈上疑義のあるものを除き、次に掲げる事項を決裁する。

(1) 所属教職員の時間外勤務に関すること。

(2) 別に規定するもののほか、交際費及び食糧費を除き、1件50万円以下の契約及び支出に関すること。

(3) 1件50万円以下の営繕請負契約に関すること。

(4) 校外授業等の実施に関すること。

(5) 運動会、学芸会その他諸行事の実施に関すること。

(6) 校舎、運動場等の学校施設の1日以内の使用承認に関すること。

(7) その他軽易な事項の事務処理に関すること。

4 市立幼稚園の長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第2項各号に掲げる事項、特に重要と認められるもの、異例に属するもの及び規定の解釈上疑義のあるものを除き、次に掲げる事項を決裁する。

(1) 所属教職員の時間外勤務に関すること。

(2) 園外授業等の実施に関すること。

(3) 運動会、学芸会その他諸行事の実施に関すること。

(4) 園舎、運動場等の学校施設の1日以内の使用承認に関すること。

(5) その他軽易な事項の事務処理に関すること。

5 市立幼稚園の長は、前項の規定により決裁する事項並びに食糧費及び30万円を超えるものを除き、別表第1及び別表第2の課長専決事項の専決をする。

(平30教委規程1・全改、令4教委規程2・一部改正)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 新居浜市教育委員会事務局等専決規程(昭和35年教育委員会規程第4号)は、廃止する。

(平成2年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日教委規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日教委規程第7号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日教委規程第5号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年4月1日教委規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日教委規程第5号)

この規程は、平成30年6月8日から施行する。

(令和2年3月13日教委規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日教委規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平8教委規程1・平13教委規程1・平13教委規程5・平17教委規程1・平20教委規程2・平21教委規程1・平26教委規程1・平30教委規程1・平30教委規程5・令2教委規程4・令4教委規程2・一部改正)

共通専決事項

専決事項

決裁者

事務局長

課長

1 旅行命令に関すること。

総括次長、次長、課長

所属職員

2 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。

総括次長、次長、課長

所属職員

3 時間外勤務に関すること。

 

所属職員

4 告示及び公告に関すること。

軽易なもの

 

5 通知、照会、回答、申請、進達及び報告に関すること。

軽易なもの

6 原簿、台帳等に基づく諸証明に関すること。

 

7 許可、認可、免許及び登録に関すること。

軽易なもの

8 公簿の閲覧及び願出等の処理に関すること。

 

9 文書の廃棄に関すること。

 

10 情報公開の決定に関すること。

軽易なもの

11 個人情報保護に関すること。

軽易のもの

12 国又は県の負担金及び補助金等に関する事業計画及び交付申請並びに請求に関すること。

 

13 物品の貸与に関すること。

500万円以下

50万円以下

14 軽易な各種行事の実施に関すること。

 

15 所管事務に関係のある各種調査に関すること。

 

16 臨時、非常勤職員の採用及び解雇に関すること。

 

17 会計年度任用職員(日々雇用の職員に限る。)の採用及び解雇に関すること。

 

18 営繕請負契約に関すること。

130万円以下

50万円以下

19 物品の購入、修繕及び借入れの契約、印刷製本等の契約、業務委託契約(直接工事に関係する測量、設計等の業務委託契約は除く。)並びに補償補填の契約に関すること。

300万円以下(物品の借入れの契約及び業務委託契約については1,000万円以下)

50万円以下

20 申請書の受理及び不受理の決定に関すること。

 

21 各種関係団体との連絡に関すること。

 

22 次表に規定する事項を除き、新居浜市事務決裁規程別表第2の部長及び課長専決事項

部長専決事項

課長専決事項

別表第2(第2条関係)

(平30教委規程1・追加、平30教委規程5・令2教委規程4・令4教委規程2・一部改正)

歳入歳出専決事項

1 歳入

専決事項

決裁者

事務局長

課長

1 歳入の調定及び納入通知に関すること。

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

2 歳入の過誤納金の還付及び充当を決定すること。


3 歳入の納付督促をすること。


4 歳入の減免を決定すること。

基準の明確なもの

5 歳入の納期前納付の報奨金を決定すること。


6 歳入の納期限の変更に関すること。


7 歳入の徴収猶予に関すること。


2 歳出

専決事項

決裁者

事務局長

課長

決定及び支出負担行為

1 報酬


2 給料


3 職員手当等

退職手当

4 共済費


5 災害補償費


6 恩給及び退職年金


7 報償費

50万円以下

8 旅費


9 交際費



10 需用費




消耗品費


燃料費


食糧費

5万円以下

2万円以下

印刷製本費

50万円以下

光熱水費


施設修繕料

130万円以下

50万円以下

器具修繕料


賄材料費


医薬材料費


飼料費


11 役務費




通信運搬費


広告料


手数料


筆耕翻訳料


保険料


12 委託料

支出負担行為

50万円以下(直接工事に関係する測量、設計等の業務委託料については500万円以下)

13 使用料及び賃借料

支出負担行為

50万円以下

14 工事請負費

支出負担行為

5,000万円以下

1,000万円以下

15 原材料費

50万円以下

16 公有財産購入費

支出負担行為

300万円以下

17 備品購入費

300万円以下

50万円以下

18 負担金、補助及び交付金

決定

300万円以下

50万円以下

支出負担行為

50万円以下

19 扶助費




法定内


法定外

1,000万円以下

300万円以下

20 貸付金

決定

300万円以下

50万円以下

支出負担行為

50万円以下

21 補償、補塡及び賠償金




補償及び補塡

支出負担行為

50万円以下

賠償金

決定



支出負担行為


22 償還金、利子及び割引料

繰上償還

定時償還

23 投資及び出資金



24 積立金



25 寄附金



26 公課費


27 繰出金


支出命令


備考

1 支出負担行為兼支出命令については、支出負担行為の決裁区分によるものとする。

2 この表に掲げる専決事項に該当し、かつ、別表第1共通専決事項第19項に掲げる専決事項に該当する場合の決裁区分は、同表によるものとする。

3 その他

専決事項

決裁者

事務局長

課長

1 歳入歳出外現金の出納命令に関すること。


2 振替に関すること。

収支に係る限度内の振替

3 予備費の充用に関すること。

(企画部長)


4 予算に定められた項間の流用に関すること。

(企画部長)


5 予算の目の流用に関すること。

(企画部長)


6 予算の節の流用に関すること。

(企画部長)

100万円以下(財政課長)

7 戻入に関すること。


8 不用品の返納に関すること。


別表第3(第2条関係)

(平15教委規程2・全改、平20教委規程2・平21教委規程1・平23教委規程1・平28教委規程2・平29教委規程1・平30教委規程1・令2教委規程2・令2教委規程5・令4教委規程2・一部改正)

個別専決事項

課名

課長専決事項

社会教育課

1 広報及び公聴に関すること。

2 社会教育の啓発及び情報ネットワークの推進に関すること。

3 定例又は軽易な社会教育計画及び実施に関すること。

4 社会教育主事の行う指導助言に関すること。

5 各種団体の講師のあっせんに関すること。

6 学校体育施設の開放に伴う照明の使用許可、使用料の収入命令に関すること。

学校教育課

1 学齢簿の編制保存に関すること。

2 学校児童生徒の就学及び転入転出手続に関すること。

3 幼児の入園手続に関すること。

4 児童生徒の修学旅行の許可、学校休業日の決定に関すること。

5 定例又は軽易な学校教育指導計画の実施に関すること。

6 指導主事の行う指導助言に関すること。

7 幼稚園長及び小中学校長の出張に関すること。

8 幼稚園長の休暇、欠勤等の服務に関すること。

9 児童生徒に対する演劇、音楽等の推薦に関すること。

10 定例又は簡易な学校保健、体育、安全事務に関すること。

学校給食課

1 栄養職員の行う指導助言に関すること。

2 定例又は軽易な学校給食に関すること。

発達支援課

1 定例又は軽易な特別支援教育に関すること。

2 個別の支援計画に関すること。

人権教育課

1 定例的な人権教育計画の実施に関すること。

2 人権教育研修会、研究会等の指導助言者の派遣に関すること。

3 人権教育に係る教材及び教具の整備に関すること。

4 地域改善対策奨学金事務に関すること。

新居浜市教育委員会事務局等事務決裁規程

昭和63年4月1日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年4月1日 教育委員会規程第1号
平成2年4月1日 教育委員会規程第1号
平成3年4月1日 教育委員会規程第1号
平成4年4月1日 教育委員会規程第2号
平成5年4月1日 教育委員会規程第1号
平成8年4月1日 教育委員会規程第1号
平成9年4月1日 教育委員会規程第1号
平成10年4月1日 教育委員会規程第2号
平成10年10月1日 教育委員会規程第7号
平成13年4月1日 教育委員会規程第1号
平成13年10月1日 教育委員会規程第5号
平成15年4月1日 教育委員会規程第2号
平成17年4月1日 教育委員会規程第1号
平成19年4月1日 教育委員会規程第1号
平成20年4月1日 教育委員会規程第2号
平成21年4月1日 教育委員会規程第1号
平成22年3月31日 教育委員会規程第1号
平成23年3月31日 教育委員会規程第1号
平成25年3月29日 教育委員会規程第1号
平成26年3月28日 教育委員会規程第1号
平成27年4月1日 教育委員会規程第2号
平成28年3月31日 教育委員会規程第2号
平成29年3月31日 教育委員会規程第1号
平成30年3月28日 教育委員会規程第1号
平成30年6月8日 教育委員会規程第5号
令和2年3月13日 教育委員会規程第2号
令和2年3月27日 教育委員会規程第4号
令和2年9月25日 教育委員会規程第5号
令和4年3月31日 教育委員会規程第2号