○新居浜市教育委員会公印規則

昭和33年5月31日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、新居浜市教育委員会公印(以下「公印」という。)の管守に関する規準を定め、公印の統一ある運用を図ることを目的とする。

(公印の種別)

第2条 公印の種別は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(4) 教育研究所長印

(5) 図書館長印

(6) 学校印

(7) 学校長印

(8) 公民館長印

(9) 幼稚園印

(10) 幼稚園長印

(11) 交流センター所長印

(昭39教委規則6・昭50教委規則4・昭50教委規則5・昭56教委規則7・平9教委規則4・平10教委規則4・平15教委規則4・平22教委規則4・平27教委規則4・平27教委規則8・平28教委規則2・平29教委規則3・令4教委規則4・一部改正)

(公印の様式等)

第3条 公印の名称、様式、書体、寸法、使用区分、保管等は、別表のとおりとする。

(平22教委規則4・一部改正)

(公印の保管及び使用責任)

第4条 公印の保管及び使用は、公印を保管する課、所、館、学校、センター等の長が責任をもって行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、館、学校及びセンターの長は、正規の勤務時間以外の時間における公印の保管を当直員又は庶務を担当する者に行わせることができる。

(平22教委規則4・一部改正)

(公印の使用)

第5条 公印は、公文書以外のものに使用することができない。

2 公印の使用は、押印による。ただし、必要がある場合は、印影の刷込み又は電子計算組織の印字装置による打出しにより押印に代えることができる。

(平2教委規則3・平19教委規則1・一部改正)

第6条 公印を新たに作成し、若しくは改刻し、又は廃棄しようとするときは、新居浜市教育委員会の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 公印を整理するため、公印管守担当課に公印台帳(別記様式)を置く。

2 公印は、すべて公印台帳に登録しなければならない。

(昭55教委規則3・平15教委規則4・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用する公印は、なお、当分の間これを使用することができる。

(昭和34年4月10日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年4月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年4月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年1月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。

(昭和39年7月10日教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年7月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和56年10月1日教委規則第7号)

この規則は、昭和56年10月10日から施行する。

(昭和58年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(新居浜市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、教育委員長の公印について、第2条の規定による改正後の新居浜市教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の新居浜市教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月2日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4教委規則4・全改)

名称

様式

書体

寸法

使用区分

保管

新居浜市教育委員会之印

1

てん書

方60mm

表彰状、感謝状及び賞状

社会教育課

1

新居浜市教育委員会之印

2

てん書

方30mm

辞令、表彰状、感謝状、賞状及び委員会名をもってする文書

社会教育課

1

新居浜市教育長印

3

てん書

方24mm

教育長名をもってする文書

社会教育課

1

新居浜市教育長職務代理者印

4

てん書

方24mm

教育長職務代理者名をもってする文書

社会教育課

1

新居浜市立教育研究所長印

5

てん書

方24mm

研究所長名をもってする文書

教育研究所

1

新居浜市立図書館長印

6

てん書

方24mm

図書館長名をもってする文書

図書館

1

新居浜市立何々小(中)学校印

7

てん書

方45mm

卒業証書及び表彰状

小・中学校

27

新居浜市立何々小(中)学校長印

8

てん書

方21mm

校長名をもってする文書

小・中学校

27

新居浜市立何々公民館長印

9

てん書

方21mm

公民館長名をもってする文書

公民館

16

新居浜市立何々幼稚園之印

10

てん書

方45mm

修了証書及び表彰状

幼稚園

1

新居浜市立何々幼稚園長印

11

てん書

方21mm

園長名をもってする文書

幼稚園

1

新居浜市何々交流センター所長之印

12

てん書

方21mm

所長名をもってする文書

交流センター

2

様式(印は全部正方形)

1

2

3

4

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6

7

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9

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新居浜市教育委員会公印規則

昭和33年5月31日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年5月31日 教育委員会規則第2号
昭和34年4月10日 教育委員会規則第3号
昭和35年4月2日 教育委員会規則第1号
昭和36年4月11日 教育委員会規則第1号
昭和38年1月29日 教育委員会規則第1号
昭和39年7月10日 教育委員会規則第6号
昭和44年3月22日 教育委員会規則第1号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和50年7月8日 教育委員会規則第4号
昭和50年8月1日 教育委員会規則第5号
昭和55年2月1日 教育委員会規則第3号
昭和56年10月1日 教育委員会規則第7号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第1号
平成2年4月1日 教育委員会規則第3号
平成9年4月1日 教育委員会規則第4号
平成10年4月1日 教育委員会規則第4号
平成15年4月1日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年6月1日 教育委員会規則第8号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年6月2日 教育委員会規則第8号
平成28年3月22日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年3月18日 教育委員会規則第4号