○新居浜市教育研究所設置条例

昭和33年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究及び教育関係職員の研修を行い、新居浜市の教育の推進を図るため、教育研究所を置く。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新居浜市教育研究所

(2) 位置 新居浜市一宮町一丁目5番1号

新居浜市教育委員会事務局内

(昭43条例14・一部改正)

(事業)

第3条 新居浜市教育研究所(以下「研究所」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究

(2) 教育に関する調査及び各種教育資料の作成

(3) 教育関係職員の研修及び研究助成

(4) 教育相談及び指導

(5) 教育図書資料及び教科書センターの経営

(6) その他教育向上のために必要なこと。

(職員)

第4条 研究所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 研究職員

(3) 事務職員

(4) その他

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市教育研究所設置条例

昭和33年3月31日 条例第8号

(昭和43年5月25日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第8号
昭和43年5月25日 条例第14号