○新居浜市教育研究所の組織及び運営に関する規則

昭和33年5月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市教育研究所設置条例(昭和33年条例第8号)第5条の規定に基づき、新居浜市教育研究所(以下「研究所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭55教委規則3・一部改正)

(機構)

第2条 研究所に次の部を置き、部長を置く。

(1) 運営部

(2) 庶務部

(3) 研究調査部

(任命又は委嘱)

第3条 職員の任命又は委嘱は、次のとおりとする。

(1) 所長、研究職員、事務職員及びその他の職員は、新居浜市教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(2) 研究職員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充によって任命し、又は委嘱した職員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭39教委規則3・全改、平28教委規則3・一部改正)

(職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、研究所を統轄し、所員を指導監督する。

(2) 部長は、所長の命を受けて部員を指導し、部の事務を掌理する。

(3) 研究職員は、研究に従事する。

(4) 事務職員は、事務に従事する。

(5) その他の職員は、所務を分掌する。

2 所長に事故があるときは、庶務部長がその職務を代理する。

(分担事務)

第5条 各部における分担事務は、次のとおりとする。

運営部

(1) 研究所の運営及び企画に関すること。

(2) 会議に関すること。

庶務部

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 研究所の施設設備の維持管理に関すること。

(4) 職員の出張研修に関すること。

(5) 職員の服務に関すること。

(6) 資料の統計に関すること。

(7) 研究所の予算及び決算に関すること。

(8) 研究所の備品、消耗品等の購入整理、保管及び出納に関すること。

(9) 研究所内の連絡調整に関すること。

(10) 研究所の庶務に関すること。

(11) その他他の部の所掌に属しない事務に関すること。

研究調査部

(1) 研究調査の計画実施に関すること。

(2) 研究調査資料の収集整理に関すること。

(3) 研究物研究資料に関すること。

(4) 研究所の研究行事に関すること。

(5) 文献図書の調査研究に関すること。

(6) 研究調査に関する他との連絡に関すること。

(7) 研究調査会議の記録に関すること。

(8) 研究調査に関する紀要等印刷発行に関すること。

(9) 図書出版物の紹介及び購入の斡旋に関すること。

(10) 教科書センターの経営に関すること。

(11) 教育相談及び指導に関すること。

(12) 社会教育に関すること。

(13) その他教育に関する研究調査に関すること。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 新居浜市教育研究室規則(昭和32年教育委員会規程第1号)は、廃止する。

(昭和39年5月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

(昭和55年2月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

新居浜市教育研究所の組織及び運営に関する規則

昭和33年5月31日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年5月31日 教育委員会規則第1号
昭和39年5月23日 教育委員会規則第3号
昭和55年2月1日 教育委員会規則第3号
平成28年3月22日 教育委員会規則第3号