○新居浜市教育支援委員会設置規則

昭和50年3月13日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)について適切な教育支援を行うため、新居浜市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。

(平21教委規則3・全改、平26教委規則4・一部改正)

(任務)

第2条 教育支援委員会は、一貫した教育支援の充実を図るため、児童等の心身の障害及び発達課題の種類及び程度に応じ、適切な就学等の支援について必要な調査及び検討を行うものとする。

(平21教委規則3・全改、平26教委規則4・一部改正)

(組織)

第3条 教育支援委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 児童福祉施設関係者

(4) 学校教育関係者

(5) 関係行政機関の職員

(平21教委規則3・全改、平26教委規則4・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 教育支援委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、教育支援委員会を代表し、会務を総轄する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平26教委規則4・一部改正)

(会議)

第6条 教育支援委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要があると認めるときは、委員以外の関係者の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(平21教委規則3・平26教委規則4・一部改正)

(小委員会の設置)

第7条 教育支援委員会に、小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、委員及び次条に規定する相談員をもって組織する。

3 小委員会は、児童等の就学等の支援について必要な検討を行うものとする。

(平21教委規則3・全改、平26教委規則4・一部改正)

(相談員)

第8条 教育支援委員会に相談員を置く。

2 相談員は、第3条第2項各号に掲げる者及び福祉団体関係者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 相談員の任期は、1年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 相談員は、必要に応じて発達支援に関する調査及び教育相談を行う。

(平21教委規則3・全改、平26教委規則4・一部改正)

(庶務)

第9条 教育支援委員会の庶務は、特別支援教育担当課において処理する。

(平20教委規則4・平26教委規則4・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の会議及び議事運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平26教委規則4・一部改正)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年8月13日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市就学指導委員会設置規則(以下「旧規則」という。)第1条の規定により置かれている新居浜市就学指導委員会(以下「旧委員会」という。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、改正後の新居浜市教育支援委員会設置規則(以下「新規則」という。)第1条の規定により置かれる新居浜市教育支援委員会(以下「新委員会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この規則の施行の際現に旧委員会の委員である者は、それぞれ、施行日に、新規則第3条第2項の規定により新委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、新規則第4条の規定にかかわらず、施行日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この規則の施行の際現に旧規則第8条第1項の規定により置かれている旧委員会の相談員である者は、それぞれ、施行日に、新規則第8条第2項の規定により新委員会の相談員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、新規則第8条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧委員会の相談員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

新居浜市教育支援委員会設置規則

昭和50年3月13日 教育委員会規則第1号

(平成26年8月13日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月13日 教育委員会規則第1号
平成14年7月1日 教育委員会規則第4号
平成15年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成26年8月13日 教育委員会規則第4号