○新居浜市立学校施設使用規則

昭和30年5月7日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 新居浜市立学校の校庭、校舎及びその附属設備(以下「学校施設」という。)の目的外使用に関しては、法令に定めある場合を除き、この規則によるものとする。

(使用許可の範囲)

第2条 学校施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可することができる。

(1) 学校長又は教職員が研究のためにする行事

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する諸行事

(3) 新居浜市教育委員会(以下「委員会」という。)の後援する行事

(4) 委員会において教育又は公益上必要と認めた行事

(昭46教委規則5・昭49教委規則2・一部改正)

(使用の申請)

第3条 学校施設の使用許可を得ようとする者は、当該学校長を経て使用日の3日前までに第1号様式の申請書2通を委員会に提出してその許可を受けなければならない。ただし、1日以内の使用許可及び前条第1号及び第2号については、学校長においてこれを処理するものとする。

(昭49教委規則2・一部改正)

(申請書の処理)

第4条 学校長は、前条の申請書を受理したときは、実情調査した上意見を具して速やかに委員会に送付しなければならない。

(使用の条件)

第5条 委員会は、前条の申請書に基づき、その許否を決定し第2号様式により学校長を経て申請者に通知するものとする。

(昭49教委規則2・一部改正)

(使用の心得)

第6条 使用の許可を受けた者は、学校施設の使用に当たり次の事項を遵守しなければならない。

(1) 係員の指示に従い最善の注意と事故の防止に努めること。

(2) 使用を終わったときは直ちに施設を原状に復し、清掃の上係員の検査を受けること。

第7条 使用者が建造物又は備品その他の物件を滅失し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

第8条 使用のために要する電灯料その他の費用は、使用者にこれを負担させることができる。

第9条 使用を許可した後委員会が支障あると認めたとき又は申請に不実不備があると認めたときは、その許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年5月25日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平5教委規則8・一部改正)

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(平5教委規則8・一部改正)

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新居浜市立学校施設使用規則

昭和30年5月7日 教育委員会告示第7号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年5月7日 教育委員会告示第7号
昭和46年10月14日 教育委員会規則第5号
昭和49年5月20日 教育委員会規則第2号
平成5年4月1日 教育委員会規則第8号