○新居浜市立学校体育施設照明設備使用料条例

昭和46年10月5日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、スポーツのための利用に供する市立学校の体育施設に設置された照明設備の使用に係る使用料に関し定めるものとする。

(平21条例33・平29条例35・令2条例27・一部改正)

(使用料)

第2条 照明設備の使用料は、別表のとおりとする。

(平21条例33・一部改正)

(使用料の納付)

第3条 使用料は、前納とし、既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他使用者の責めに帰さない事由により、使用することができなかったとき。

(2) 公益上又は市の都合により、使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前5日までに使用の取消しを申し出たとき。

(使用料の減免)

第4条 市長は、特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平29条例35・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平21条例33・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市立学校教育施設使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市立学校教育施設使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成21年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月1日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市立学校体育施設照明設備使用料条例の規定(同条例第5条の規定を除く。)は、平成22年4月1日以後の市立学校体育施設に設置された照明設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の市立学校体育施設に設置された照明設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の改正規定 公布の日

(2) 題名及び第1条の改正規定 平成30年4月1日

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成30年4月1日以後の市立学校及び新居浜市生涯学習センター若宮学習館の体育施設に設置された照明設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の市立学校体育施設に設置された照明設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(新居浜市立学校体育施設照明設備使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市立学校体育施設照明設備使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平29条例35・全改、令5条例32・一部改正)

区分

単位

使用料

運動場の照明設備

1回

1,000円

体育館の照明設備

1回

300円

武道場の照明設備

1回

150円

備考

1 「1回」とは、連続する3時間以内の使用をいう。

2 使用が連続して3時間を超える場合は、当該超える時間3時間までごとの使用をそれぞれ1回の使用とみなす。

新居浜市立学校体育施設照明設備使用料条例

昭和46年10月5日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年10月5日 条例第19号
昭和50年10月1日 条例第24号
昭和51年10月1日 条例第19号
昭和53年3月31日 条例第12号
昭和54年3月31日 条例第6号
昭和55年4月1日 条例第2号
昭和56年4月1日 条例第4号
昭和57年4月1日 条例第2号
平成元年4月1日 条例第33号
平成5年4月1日 条例第3号
平成6年4月1日 条例第5号
平成7年4月1日 条例第6号
平成8年4月1日 条例第6号
平成9年4月1日 条例第27号
平成21年12月25日 条例第33号
平成29年12月28日 条例第35号
令和2年6月30日 条例第27号
令和5年12月26日 条例第32号