○新居浜市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成13年12月25日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の法第3条に規定する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)をいう。

(通知)

第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の例による。

(報告、出頭等)

第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めたときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以降の期間に支給すべきものについて適用する。

(新居浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 新居浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成13年12月25日 条例第28号

(平成20年3月28日施行)