○新居浜市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成13年12月25日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定により、市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則2・一部改正)
(平20教委規則2・一部改正)
(認定及び通知)
第3条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定をするものとする。
(平20教委規則2・一部改正)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は当該代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合において、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第6条 実施機関は、第4条の規定による補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定をし、速やかに請求者に対して、書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行うものとする。
2 療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するものとする。
(年金証書)
第7条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該年金たる補償を受けるべき者に対し、年金証書を交付するものとする。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付するものとする。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第8条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷した場合は、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第9条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(定期報告)
第10条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第11条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、その負傷若しくは疾病が治った場合又はその障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
2 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出は、その事実を証明する書類に年金証書を添付しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第12条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに実施機関に届け出なければならない。
(校長等の助力等)
第13条 補償を受けるべき者が事故その他の理由により自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属する学校の校長等は、その手続を行うことができるようにこれに必要な助力をしなければならない。
2 学校医等の所属する学校の校長等は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに必要な証明をしなければならない。
(平20教委規則2・一部改正)
(記録簿)
第14条 実施機関は、補償に関する記録簿を備え、必要な事項を記入するものとする。
第16条 この規則に定めるもののほか、補償の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第2号)抄
この規則は、公布の日から施行する。