○新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例
平成10年10月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市学校給食センター | 新居浜市瀬戸町12番38号 |
新居浜市西部学校給食センター | 新居浜市王子町4番5号 |
(平13条例5・令6条例11・一部改正)
(管理)
第3条 共同調理場は、良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。
(職員)
第4条 共同調理場に、所長その他必要な職員を置く。
(平13条例5・令6条例11・一部改正)
(運営委員会)
第5条 共同調理場の運営を適正かつ円滑に行うため、新居浜市共同調理場運営委員会を置く。
(平13条例5・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例5・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第11号)
この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。