○新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例

平成10年10月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市学校給食センター

新居浜市瀬戸町12番38号

新居浜市西部学校給食センター

新居浜市王子町4番5号

(平13条例5・令6条例11・一部改正)

(管理)

第3条 共同調理場は、良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。

(職員)

第4条 共同調理場に、所長その他必要な職員を置く。

(平13条例5・令6条例11・一部改正)

(運営委員会)

第5条 共同調理場の運営を適正かつ円滑に行うため、新居浜市共同調理場運営委員会を置く。

(平13条例5・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第11号)

この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例

平成10年10月1日 条例第27号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年10月1日 条例第27号
平成13年4月1日 条例第5号
令和6年3月27日 条例第11号