○新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則
平成10年10月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平13教委規則4・一部改正)
(給食の対象)
第2条 給食対象校は、別表のとおりとする。
2 次の各号に掲げる者については、給食対象校の児童及び生徒のほかに給食を実施することができる。
(1) 別表に掲げる学校に勤務する教職員
(2) 新居浜市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に勤務する職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた者
(業務)
第3条 共同調理場は、次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立の作成
(2) 学校給食用物資の購入に関すること並びに検収及び管理
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食の配送
(5) その他学校給食の実施に必要な業務
(運営委員会)
第4条 条例第5条に規定する新居浜市共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、教育長に助言する。
2 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。
3 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 市の行政機関から選出された者
(2) 小中学校長のうちから選出された者
(3) 小中学校PTAのうちから選出された者
(4) 食品衛生に関する行政機関から選出された者
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が必要と認めた者
(平13教委規則4・追加)
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平13教委規則4・追加)
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平13教委規則4・追加)
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができないものとする。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平13教委規則4・追加)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平13教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月30日教委規則第5号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6教委規則5・全改)
名称 | 対象校 |
新居浜市学校給食センター | 新居浜市立垣生小学校 新居浜市立神郷小学校 新居浜市立多喜浜小学校 新居浜市立泉川小学校 新居浜市立船木小学校 新居浜市立角野小学校 新居浜市立泉川中学校 新居浜市立船木中学校 新居浜市立角野中学校 |
新居浜市西部学校給食センター | 新居浜市立新居浜小学校 新居浜市立惣開小学校 新居浜市立宮西小学校 新居浜市立金子小学校 新居浜市立金栄小学校 新居浜市立高津小学校 新居浜市立浮島小学校 新居浜市立中萩小学校 新居浜市立大生院小学校 新居浜市立東中学校 新居浜市立西中学校 新居浜市立南中学校 新居浜市立北中学校 新居浜市立川東中学校 新居浜市立中萩中学校 新居浜市立大生院中学校 |