○新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則

平成10年10月1日

教育委員会規則第9号

(平13教委規則4・一部改正)

(給食の対象)

第2条 給食対象校は、別表のとおりとする。

2 次の各号に掲げる者については、給食対象校の児童及び生徒のほかに給食を実施することができる。

(1) 別表に掲げる学校に勤務する教職員

(2) 新居浜市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に勤務する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた者

(業務)

第3条 共同調理場は、次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立の作成

(2) 学校給食用物資の購入に関すること並びに検収及び管理

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食の配送

(5) その他学校給食の実施に必要な業務

(運営委員会)

第4条 条例第5条に規定する新居浜市共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、教育長に助言する。

2 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。

3 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市の行政機関から選出された者

(2) 小中学校長のうちから選出された者

(3) 小中学校PTAのうちから選出された者

(4) 食品衛生に関する行政機関から選出された者

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が必要と認めた者

(平13教委規則4・追加)

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平13教委規則4・追加)

(任期)

第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13教委規則4・追加)

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができないものとする。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平13教委規則4・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平13教委規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13教委規則4・全改)

名称

対象校

新居浜市高津共同調理場

新居浜市立高津小学校

新居浜市立東中学校

新居浜市学校給食センター

新居浜市立西中学校

新居浜市立南中学校

新居浜市立北中学校

新居浜市立川東中学校

新居浜市立泉川中学校

新居浜市立船木中学校

新居浜市立角野中学校

新居浜市立中萩中学校

新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則

平成10年10月1日 教育委員会規則第9号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年10月1日 教育委員会規則第9号
平成13年4月1日 教育委員会規則第4号