○新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則

平成10年10月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平13教委規則4・一部改正)

(給食の対象)

第2条 給食対象校は、別表のとおりとする。

2 次の各号に掲げる者については、給食対象校の児童及び生徒のほかに給食を実施することができる。

(1) 別表に掲げる学校に勤務する教職員

(2) 新居浜市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に勤務する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた者

(業務)

第3条 共同調理場は、次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立の作成

(2) 学校給食用物資の購入に関すること並びに検収及び管理

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食の配送

(5) その他学校給食の実施に必要な業務

(運営委員会)

第4条 条例第5条に規定する新居浜市共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、教育長に助言する。

2 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。

3 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市の行政機関から選出された者

(2) 小中学校長のうちから選出された者

(3) 小中学校PTAのうちから選出された者

(4) 食品衛生に関する行政機関から選出された者

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が必要と認めた者

(平13教委規則4・追加)

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平13教委規則4・追加)

(任期)

第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13教委規則4・追加)

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができないものとする。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平13教委規則4・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平13教委規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年8月30日教委規則第5号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6教委規則5・全改)

名称

対象校

新居浜市学校給食センター

新居浜市立垣生小学校

新居浜市立神郷小学校

新居浜市立多喜浜小学校

新居浜市立泉川小学校

新居浜市立船木小学校

新居浜市立角野小学校

新居浜市立泉川中学校

新居浜市立船木中学校

新居浜市立角野中学校

新居浜市西部学校給食センター

新居浜市立新居浜小学校

新居浜市立惣開小学校

新居浜市立宮西小学校

新居浜市立金子小学校

新居浜市立金栄小学校

新居浜市立高津小学校

新居浜市立浮島小学校

新居浜市立中萩小学校

新居浜市立大生院小学校

新居浜市立東中学校

新居浜市立西中学校

新居浜市立南中学校

新居浜市立北中学校

新居浜市立川東中学校

新居浜市立中萩中学校

新居浜市立大生院中学校

新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則

平成10年10月1日 教育委員会規則第9号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年10月1日 教育委員会規則第9号
平成13年4月1日 教育委員会規則第4号
令和6年8月30日 教育委員会規則第5号