○新居浜市学校給食共同調理場処務規程

平成10年10月1日

教育委員会規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 新居浜市学校給食共同調理場設置及び管理条例(平成10年条例第27号)第4条の規定に基づく共同調理場の職員は、次のとおりとする。

(1) 場長又は所長

(2) 栄養士

(3) 調理員

(4) 配送員

(5) その他必要な職員

2 場長又は所長は、上司の命を受けて共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平13教委規程3・一部改正)

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、1日の正規の勤務時間が7時間45分を超えないように場長又は所長が割り振るものとする。

(平14教委規程1・全改、平21教委規程2・一部改正)

(休憩時間)

第4条 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、勤務時間の途中において1時間の休憩時間を場長又は所長の指示により与える。

(平13教委規程3・平21教委規程2・一部改正)

(特例)

第5条 新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、業務の都合により前2条に定める勤務時間及び休憩時間について、市長の承認を得て、変更することができる。

2 場長又は所長は、前項の規定により所属職員の勤務時間等を定めたときは、速やかに、これを所属職員に周知しなければならない。

(平13教委規程3・一部改正、平14教委規程1・旧第7条繰上・一部改正、平19教委規程2・一部改正)

(場長又は所長の専決)

第6条 場長又は所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務等の命令に関すること。

(3) 所属職員の出張に関すること。

(4) 軽易な通知、照会及び報告に関すること。

(5) 30万円以下の物品の契約及び支出に関すること。

(6) その他上司の指示する事項

(平13教委規程3・一部改正、平14教委規程1・旧第8条繰上、平19教委規程2・一部改正)

(簿冊の整理)

第7条 共同調理場は、次の簿冊を備えておかなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 給食日誌

(3) 検食日誌

(4) 調理実施計画・検収表兼保存食日誌

(5) 作業日誌

(6) 休務簿

(7) その他必要な簿冊

(平14教委規程1・旧第9条繰上、平19教委規程2・一部改正)

(事務処理等)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務に関しては、教育委員会事務局の例による。

(平14教委規程1・旧第10条繰上、平19教委規程2・一部改正)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年4月1日教委規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委規程第2号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

新居浜市学校給食共同調理場処務規程

平成10年10月1日 教育委員会規程第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年10月1日 教育委員会規程第8号
平成13年4月1日 教育委員会規程第3号
平成14年4月1日 教育委員会規程第1号
平成19年6月29日 教育委員会規程第2号
平成21年4月1日 教育委員会規程第2号