○新居浜市立幼稚園設置条例

昭和34年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、この条例の定めるところにより、幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市立神郷幼稚園

新居浜市郷三丁目8番16号

(昭41条例19・昭44条例11・昭52条例11・昭53条例38・令2条例46・一部改正)

(保育の目標)

第3条 幼稚園は、第1条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努める。

(1) 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

(2) 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。

(3) 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。

(4) 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。

(入園資格)

第4条 幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から小学校始期に達するまでの幼児とする。

(定員)

第5条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。

園名

定員

神郷幼稚園

200人

(昭44条例11・昭46条例5・昭52条例4・昭53条例38・令2条例46・一部改正)

(職員)

第6条 幼稚園の職員として園長1人、教諭及びその他の職員若干人を置く。

(昭44条例11・令2条例46・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和41年5月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第11号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第38号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第46号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新居浜市立幼稚園設置条例

昭和34年3月26日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和34年3月26日 条例第5号
昭和41年5月21日 条例第19号
昭和44年3月27日 条例第11号
昭和46年3月31日 条例第5号
昭和52年4月1日 条例第4号
昭和52年7月1日 条例第11号
昭和53年12月23日 条例第38号
令和2年12月25日 条例第46号