○新居浜市立幼稚園設置条例
昭和34年3月26日
条例第5号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、この条例の定めるところにより、幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市立神郷幼稚園 | 新居浜市郷三丁目8番16号 |
(昭41条例19・昭44条例11・昭52条例11・昭53条例38・令2条例46・一部改正)
(1) 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
(2) 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。
(3) 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
(4) 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。
(入園資格)
第4条 幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から小学校始期に達するまでの幼児とする。
(定員)
第5条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。
園名 | 定員 |
神郷幼稚園 | 200人 |
(昭44条例11・昭46条例5・昭52条例4・昭53条例38・令2条例46・一部改正)
(職員)
第6条 幼稚園の職員として園長1人、教諭及びその他の職員若干人を置く。
(昭44条例11・令2条例46・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和41年5月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第11号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和53年12月23日条例第38号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第46号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。