○新居浜市立幼稚園園則

昭和34年4月10日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保育期間、入園時期、学期及び休業日(第2条―第9条)

第3章 教育課程(第10条・第11条)

第4章 教材(第12条・第13条)

第5章 教職員(第14条―第25条)

第6章 教育財産及び物品の管理(第26条―第34条)

第7章 学校の評価及び情報提供(第35条・第36条)

第8章 保育課程の修了(第37条)

第9章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この園則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の精神に則り、幼児を保育し適当な環境を与えてその心身の発達を助長するため幼稚園の管理及び運営を定めることを目的とする。

(平13教委規則10・全改)

第2章 保育期間、入園時期、学期及び休業日

(保育期間)

第2条 幼稚園の保育期間は、1年又は2年とする。

(平21教委規則2・一部改正)

(入園時期)

第3条 入園は、毎年4月とする。ただし、定員に余裕ある場合は、随時入園を許可する。

(学期)

第4条 1年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項に規定する園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日まで

(3) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(5) その他特に必要と認める休業日 学年を通じ5日以内

(昭39教委規則7・全改、昭48教委規則8・昭52教委規則2・平13教委規則5・平30教委規則6・一部改正)

(休業日の繰替)

第6条 前条第1号から第4号までに規定する休業日は、特別の事情があるときは、休業日の総日数を通算した範囲内で教育長の許可を受けて日程を変更することができる。

2 前項の規定により許可を受けようとするときは、園長は実施の7日前までに変更の理由及び日程を具して教育長に願い出なければならない。

(昭48教委規則8・一部改正)

(授業日と休業日の繰替)

第7条 園は、やむを得ない事情のため、授業を行うことが困難な場合は、前条第2項の規定に準じ、教育長の許可を受け特に他の休業日と繰り替えて授業を行うことができる。

(昭48教委規則8・一部改正)

(臨時休業日の報告等)

第8条 園長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条において準用する同規則第63条の規定により、非常変災その他急迫の事情のため臨時に休業を行ったときは、次の事項を具し、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 理由

(2) 臨時休業の期間

(3) 今後とろうとする措置

(4) その他参考となる事項

2 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により、感染症の予防上必要がある場合において臨時に休業を行うときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(昭48教委規則8・平21教委規則2・一部改正)

(感染症による出席停止)

第8条の2 園長は、園児が感染症にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのあるときは、学校保健安全法第19条の規定により出席の停止を指示することができる。

2 園長は、前項の規定による指示をしたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平21教委規則2・追加)

(始業及び終業の時刻)

第9条 始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。ただし、時宜に応じて園長が変更することができる。

(1) 始業時刻 9時

(2) 終業時刻 14時 ただし、水曜日にあっては12時

(昭48教委規則8・平18教委規則4・一部改正)

第3章 教育課程

(教育課程の編成)

第10条 園の教育課程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第38条の規定による幼稚園教育要領及び新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める指導方針に基づき園長が編成する。

(昭49教委規則4・全改、平20教委規則2・平21教委規則2・一部改正)

(教育課程の承認)

第11条 園長は、その学年に実施する教育課程についてあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(平13教委規則5・一部改正)

第4章 教材

(教材の届出)

第12条 幼稚園において使用する教材については、教育長に届け出なければならない。

(平13教委規則5・一部改正)

(届出の手続)

第13条 前条の規定により届け出るときは、使用30日前までに、見本1部を添えて教材使用届出書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。

(平13教委規則5・全改)

第5章 教職員

(職員組織)

第14条 幼稚園に置く教職員は、新居浜市立幼稚園設置条例(昭和34年条例第5号)第6条の定めるところによる。

(昭48教委規則8・全改、平21教委規則2・一部改正)

(園長の職務)

第15条 園長は、幼稚園経営に必要な次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 園務分掌

(3) 現職教育計画

(4) 処務に関する規程

(5) 会計経理に関する規程

(6) 非常変災の対策

(7) その他必要な事項

2 園長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項は、毎学年の始めに教育長に報告しなければならない。

3 園長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について、教育長に具申することができる。

(昭48教委規則8・一部改正)

(授業を行わない日の勤務)

第16条 教職員は、休日及び週休日を除き、休業日においても勤務しなければならない。

(昭48教委規則8・昭62教委規則2・平7教委規則2・一部改正)

(出張)

第17条 教職員の出張は、園長にあっては教育長が、その他の教職員にあっては園長が命令する。

2 園長は、教職員に市外出張を命ずるときは、園長が事前に教育長に届け出なければならない。

3 教職員が出張を終えて帰着したときは、命令者に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものは、口頭復命をもってすることができる。

(昭48教委規則8・全改)

第18条 削除

(昭48教委規則8)

(欠勤)

第19条 教職員がやむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに園長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては園長に届け出るものとする。

2 欠勤が引き続き7日以上にわたるときは、その理由を証する書類を添えて教育長に届け出なければならない。

(有給休暇)

第20条 教職員が、年次有給休暇、生理期間中の女性教職員で生理日において勤務することが著しく困難である場合の休暇、忌引又は父母の祭日休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、園長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては園長の承認を受けなければならない。ただし、年次有給休暇については、請求する時期に与える。その請求期間が病気により7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えなければならない。

2 教職員が産前産後の休暇を受けようとするときは、医師又は助産師の証明書を添えて教育委員会に請求するものとする。

3 教職員が前2項に規定する以外の有給休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具し、医師の診断書その他勤務することができない理由を証明する書類を添えて、園長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては園長の許可を受けなければならない。ただし、その他の教職員が病気休暇を受けようとするときは、教育長の許可を受けなければならない。

4 園長は、多数の教職員に一時に有給休暇を与える場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(昭49教委規則4・全改、昭61教委規則2・平7教委規則2・平20教委規則5・一部改正)

(勤務時間)

第21条 教職員の勤務時間は、1日の正規の勤務時間が7時間45分を超えないように園長が割り振るものとする。

(平14教委規則3・全改、平21教委規則2・一部改正)

(休憩時間)

第21条の2 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、勤務時間の途中において1時間の休憩時間を園長の指示により与える。

(平4教委規則5・追加、平21教委規則2・一部改正)

(特例)

第21条の3 教育委員会は、業務の都合により前2条に定める勤務時間及び休憩時間について、市長の承認を得て、変更することができる。

(平4教委規則5・追加、平7教委規則2・一部改正、平14教委規則3・旧第21条の5繰上・一部改正、平19教委規則4・一部改正)

(校外勤務)

第22条 園長及び教諭は、職務の遂行上必要があるときは、園長にあっては教育長の、教諭にあっては園長の承認を受けて、校外勤務をすることができる。

(昭48教委規則8・全改)

(赴任)

第23条 教職員は、新任、転任及び復職の発令の通知を受けた日から7日以内に赴任するものとする。

2 教職員が赴任したときは、5日以内に着任届及び住所届(新任の場合は履歴書を添えて)を教育委員会に提出しなければならない。

(事務引継)

第24条 教職員が出張、転任、退職又は休暇を命ぜられたとき又は必要があるときは、園長にあっては後任者に、その他の教職員にあっては園長又は園長の指定する者に速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。

(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)

第25条 教職員が新たに免許状を取得したとき又は姓名、住所及び本籍を変更したときは、教育委員会に届け出なければならない。

第6章 教育財産及び物品の管理

(昭48教委規則8・全改)

(教育財産及び物品の管理)

第26条 園長は、教育効果をあげ得るよう常に園の教育財産及び物品を整備し、管理しなければならない。

(昭48教委規則8・一部改正)

(教育財産及び物品の台帳)

第27条 園の教育財産及び物品の台帳は、別に定めるところによる。

(昭48教委規則8・一部改正)

(台帳の副本)

第28条 園長は、前条に規定する台帳の副本を備え、教育財産については変動の都度訂正し、教育長に報告しなければならない。

(昭48教委規則8・一部改正)

(報告)

第29条 園長は、教育財産及び物品について、次の報告書を5月20日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 教育財産及び物品の年間異動報告書

(2) 教育財産の5月1日現在における数量の報告書

2 前項に規定する報告書の様式は、別に定める。

(昭48教委規則8・一部改正)

(教育財産の所管換)

第30条 園長は、教育財産の所管換をしようとするときは理由のほか、必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(昭48教委規則8・一部改正)

(教育財産の用途の変更又は廃止)

第31条 園長は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、教育財産台帳の記載事項用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(昭48教委規則8・一部改正)

(教育財産の使用許可及び物品の貸付け)

第32条 教育財産の使用許可及び物品の貸付けは、別に定めるところによる。

(昭48教委規則8・一部改正)

(教育財産及び物品の亡失又は破損の報告)

第33条 園長は、教育財産及び物品が亡失し、又は破損したときは、直ちに次の事項を具し、教育長に報告しなければならない。

(1) 亡失又は破損の日時及び場所

(2) 亡失又は破損の教育財産及び物品名、数量、金額又は価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は破損の事実

(5) 発見の動機、発見後の措置

(6) その他必要な事項

(昭48教委規則8・一部改正)

(園警備、防火及び分担)

第34条 園長は、毎学年の始めに園警備及び防火計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 警備及び防火の分担は、園長が定める。

第7章 学校の評価及び情報提供

(平20教委規則5・追加)

(学校評価)

第35条 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 園長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の教職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 園長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、幼稚園運営の状況に係る評価に関し必要な事項は、別に定める。

(平20教委規則5・追加)

(情報提供)

第36条 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、当該幼稚園の園児の保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(平20教委規則5・追加)

第8章 保育課程の修了

(昭48教委規則8・平20教委規則5・一部改正)

(保育修了証書)

第37条 保育を修了したものに修了証書を授与する。

(昭48教委規則8・平20教委規則5・一部改正)

第9章 補則

(平20教委規則5・追加)

(委任)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平20教委規則5・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和39年8月10日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和48年7月16日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月13日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日教委規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第4号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13教委規則5・全改)

画像

新居浜市立幼稚園園則

昭和34年4月10日 教育委員会規則第1号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和34年4月10日 教育委員会規則第1号
昭和39年8月10日 教育委員会規則第7号
昭和48年7月16日 教育委員会規則第8号
昭和49年9月13日 教育委員会規則第4号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年4月1日 教育委員会規則第5号
平成4年9月1日 教育委員会規則第6号
平成5年12月24日 教育委員会規則第10号
平成7年4月1日 教育委員会規則第2号
平成13年4月1日 教育委員会規則第5号
平成13年12月25日 教育委員会規則第10号
平成14年4月1日 教育委員会規則第3号
平成18年9月29日 教育委員会規則第4号
平成19年6月29日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成20年6月20日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年3月28日 教育委員会規則第6号