○新居浜市奨学資金貸付基金条例

昭和39年4月1日

条例第39号

(設置)

第1条 奨学資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、新居浜市奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭62条例30・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の総額は、1億3,400万円とする。

2 前項の総額に達するまで毎年度予算の範囲内で基金として支出する。

(昭47条例8・昭51条例12・昭54条例8・平15条例4・一部改正)

(貸付けを受ける者の条件)

第3条 奨学資金の貸付けを受ける者は、3年以上本市に在住する者の子弟であって、高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校(専門課程)に在学し、その学資の支弁が困難であり、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 学業が優秀で性行の善良な者

(2) 身体の健康な者

(3) 他の育英又は奨学等の趣旨による学資の貸与を受けていない者

(昭42条例3・平5条例4・平25条例25・令2条例47・一部改正)

(貸付金額)

第4条 奨学資金の貸付額は、一人月額2万6,000円以内とする。

(昭47条例8・昭51条例12・昭54条例8・昭62条例30・平25条例25・一部改正)

(返還及び減免)

第5条 奨学資金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)は、卒業後満1年後から15年間以内に無利子で月賦、半年賦又は年賦によって貸付金を返還しなければならない。

2 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の著しい障害により返還能力を喪失したとき。

(3) その他災害等特別な事由により返還できないとき。

(昭42条例3・昭60条例5・平5条例4・平25条例25・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭60条例5・平25条例25・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平15条例4・旧附則・一部改正)

(別子山村の編入に伴う特例)

2 別子山村の編入の日前に、別子山村奨学資金貸付基金条例(昭和46年別子山村条例第4号)に基づき貸付けの決定を受けている者の貸付け及び返還については、なお従前の例による。

(平15条例4・追加)

3 別子山村の区域に、編入された日の前日に現に住所を有していた者で、引き続き本市に住所を有することとなったものについては、別子山村の区域に住所を有した日から本市に住所を有していたものとみなす。

(平15条例4・追加)

(昭和42年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第30号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第25号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市奨学資金貸付基金条例

昭和39年4月1日 条例第39号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第39号
昭和42年3月23日 条例第3号
昭和47年4月1日 条例第8号
昭和51年7月1日 条例第12号
昭和54年3月31日 条例第8号
昭和60年4月1日 条例第5号
昭和62年12月24日 条例第30号
平成5年4月1日 条例第4号
平成15年4月1日 条例第4号
平成25年9月30日 条例第25号
令和2年12月25日 条例第47号