○新居浜市しらうめ入学準備金貸付基金条例

昭和45年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 入学準備のために必要な経費(以下「入学準備金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、新居浜市しらうめ入学準備金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭52条例6・令2条例10・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の総額は、5,350万円とする。

(令2条例10・全改)

(貸付対象及び資格)

第3条 この基金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校(一般課程を除く。)(以下「高等学校等」という。)に入学しようとする者(次条において「対象者」という。)の保護者で、入学準備金の調達が困難なものについて、次の各号のいずれにも該当するものに貸し付ける。

(1) 本市に住所を有し、引き続き2年以上居住している者

(2) 高等学校等への入学が確実である者の保護者

(3) 連帯保証人が1人以上ある者

(昭52条例6・平19条例35・令2条例10・一部改正)

(貸付金額)

第4条 入学準備金の貸付金(以下「貸付金」という。)の額は、次の各号に掲げる高等学校等の区分に応じ、対象者1人につき当該各号に定める額とする。

(1) 高等学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程) 10万円

(2) 大学又は専修学校(専門課程) 30万円

(令2条例10・全改)

(貸付条件)

第5条 貸付金は、無利子とする。

2 貸付金の貸付けを受けた者は、教育委員会規則で定める期間内に、月賦によって貸付金を返還しなければならない。

(令2条例10・全改)

(繰上返還)

第6条 貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて返還させるものとする。

(1) 偽り又は不正の申請によって貸付金の貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき。

(3) 高等学校等に入学しようとする者が入学しなかったとき。

(4) 市外に転出するとき。

2 貸付金の貸付けを受けた者は、必要に応じ貸付金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

(昭52条例6・令2条例10・一部改正)

(返還の猶予又は免除)

第7条 災害その他の特別の理由があると認められるときは、貸付金の全部又は一部の返還を猶予し、又は免除することができる。

(令2条例10・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平15条例4・一部改正)

(別子山村の編入に伴う特例)

2 別子山村の区域に、編入された日の前日に現に住所を有していた者で、引き続き本市に住所を有することとなったものについては、別子山村の区域に住所を有した日から本市に住所を有していたものとみなす。

(平15条例4・追加)

(昭和47年10月6日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第35号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市しらうめ入学準備金貸付基金条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける入学準備のために必要な経費の貸付金について適用し、同日前に貸し付けた入学準備のために必要な経費の貸付金については、なお従前の例による。

新居浜市しらうめ入学準備金貸付基金条例

昭和45年3月31日 条例第15号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第15号
昭和47年10月6日 条例第38号
昭和52年4月1日 条例第6号
平成15年4月1日 条例第4号
平成19年12月13日 条例第35号
令和2年3月27日 条例第10号