○新居浜市特別奨学基金条例

昭和61年12月26日

条例第46号

(設置)

第1条 成績優秀な大学院生及び海外の大学に留学する学生の才能育成について、学資の貸付け及び給付をして奨学するため、新居浜市特別奨学基金(以下「基金」という。)を設置し、基金から生ずる収益をもって奨学資金の貸付け及び給付を行うものとする。

(基金の額)

第2条 基金の額は、奨学の目的をもって寄附される寄附金及び一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額その他の収入とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(貸付け及び給付の条件)

第6条 奨学資金の貸付け及び給付を受けることのできる者は、3年以上本市に在住する者の子弟であって大学院(修士課程又は博士課程)に在学するもの又は海外の大学に在学するもの(以下「留学生」という。)次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 学業が優秀で中正妥当な性格で特に研究熱心な者

(2) 留学生は、高等学校卒業者で30歳未満の者

(3) 学資が乏しく修学困難な者

(4) 身体の健康な者

(5) 他の育英又は奨学等の趣旨による学資の給付又は貸与を受けていない者

(平25条例25・一部改正)

(貸付け及び給付の額及び期間)

第7条 奨学資金の貸付け及び給付の額は、一人月額3万円とし、うち2万円は貸付金、1万円は給付金とする。

2 奨学資金の貸付け及び給付をする期間は、5年を限度とする。ただし、修士課程及び留学生は、2年とする。

(平25条例25・一部改正)

(返還及び減免)

第8条 奨学資金の貸付け及び給付を受けた者(以下「奨学生」という。)は、卒業後1年を経過した日の属する月から10年以内に無利子で半年賦又は年賦によって貸付金を返還しなければならない。

2 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の著しい障害により返還能力を喪失したとき。

(3) その他災害等特別な事由により返還できないとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平25条例25・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平15条例4・一部改正)

(別子山村の編入に伴う特例)

2 別子山村の区域に、編入された日の前日に現に住所を有していた者で、引き続き本市に住所を有することとなったものについては、別子山村の区域に住所を有した日から本市に住所を有していたものとみなす。

(平15条例4・追加)

(平成15年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第25号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

新居浜市特別奨学基金条例

昭和61年12月26日 条例第46号

(平成25年10月1日施行)