○新居浜市青野記念奨学基金条例

昭和51年12月24日

条例第34号

(設置)

第1条 青野重馬氏の寄附による財産をもって、新居浜市青野記念奨学基金(以下「基金」という。)を設置し、基金から生ずる収益をもって、奨学資金の貸付け及び給付を行うものとする。

(財産の種類及び基金の額)

第2条 基金に属する財産の種類及び基金の額は、現金7,000万円とする。

(昭63条例24・平5条例33・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(貸付け及び給付の条件)

第6条 奨学資金の貸付け及び給付を受けることのできる者は、3年以上本市に在住する者の子弟であって、新たに大学(修業年限4年以上の大学に限る。以下同じ。)に入学したもの(短期大学、高等専門学校又は専修学校から大学に編入学した者(以下「編入学者」という。)を含む。)で、その学資の支弁が困難であり、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 学業が優秀で性行の善良な者

(2) 身体の健康な者

(3) 他の育英又は奨学等の趣旨による学資の給付又は貸与を受けていない者

(平25条例25・平26条例37・一部改正)

(貸付け及び給付の額及び期間)

第7条 奨学資金の貸付け及び給付の額は、一人月額3万2,000円とし、うち1万6,000円は貸付金、1万6,000円は給付金とする。

2 奨学資金の貸付け及び給付をする期間は、4年(編入学者にあっては、2年)を限度とする。

(平5条例33・平25条例25・平26条例37・一部改正)

(返還及び減免)

第8条 奨学資金の貸付け及び給付を受けた者(以下「奨学生」という。)は、卒業後1年を経過した日の属する月から15年以内に無利子で月賦、半年賦又は年賦によって貸付金を返還しなければならない。

2 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の著しい障害により返還能力を喪失したとき。

(3) その他災害等特別な事由により返還できないとき。

(昭60条例6・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭60条例6・平25条例25・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平15条例4・一部改正)

(別子山村の編入に伴う特例)

2 別子山村の区域に、編入された日の前日に現に住所を有していた者で、引き続き本市に住所を有することとなったものについては、別子山村の区域に住所を有した日から本市に住所を有していたものとみなす。

(平15条例4・追加)

(昭和60年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市青野記念奨学基金条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後決定した奨学資金について適用し、同日前に決定した奨学資金については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第25号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市青野記念奨学基金条例の規定は、平成27年4月1日以後大学に入学し、又は編入学する者について適用する。

新居浜市青野記念奨学基金条例

昭和51年12月24日 条例第34号

(平成26年12月25日施行)