○新居浜市寺尾音楽教育振興基金条例

平成元年10月1日

条例第55号

(設置)

第1条 故寺尾貞子氏の遺志を継がれた遺族の寄附金により学校音楽教育の振興を図ることを目的として、新居浜市小・中学校音楽教育振興会が行う事業の経費に充てるため、新居浜市寺尾音楽教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(平28条例30・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平28条例30・一部改正)

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金に編入するものとする。

(平28条例30・全改)

(処分)

第6条 基金は、学校音楽教育振興資金に充当するときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平28条例30・一部改正)

(学校音楽教育振興資金)

第7条 学校音楽教育振興資金は、次に掲げる事業を行う新居浜市小・中学校音楽教育振興会に対し補助金として支出する。

(1) 学校音楽教育における教職員の資質向上のための研修事業

(2) 特に、学校音楽教育発展に貢献し、その功績が顕著な者の表彰

(3) その他新居浜市教育委員会が承認する事業

(平28条例30・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日条例第30号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

新居浜市寺尾音楽教育振興基金条例

平成元年10月1日 条例第55号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年10月1日 条例第55号
平成28年12月28日 条例第30号