○新居浜市工藤交通災害遺児修学基金条例

平成5年10月1日

条例第30号

(設置)

第1条 工藤圓治氏の寄附金により交通災害遺児に対する修学の援助を図ることを目的として、新居浜市工藤交通災害遺児修学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、現金1,000万円とする。

2 第4条の規定により繰入が行われたときは、基金の額は、繰入額相当額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的に充てる場合に限り、処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、基金の額が1,000万円以下になる処分はできないものとする。

(委任)

第7条 交通災害遺児に対する修学の援助その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市工藤交通災害遺児修学基金条例

平成5年10月1日 条例第30号

(平成5年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年10月1日 条例第30号