○新居浜市社会教育委員設置条例

昭和30年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、新居浜市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(平26条例7・一部改正)

(定数等)

第2条 委員の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、新居浜市教育委員会が委嘱する。

(平26条例7・全改)

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例7・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例7・一部改正)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

新居浜市社会教育委員設置条例

昭和30年3月30日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年3月30日 条例第2号
平成26年3月28日 条例第7号