○新居浜市社会教育委員会議運営規則
昭和30年5月7日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 新居浜市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長各1人を置くものとする。
2 議長及び副議長は委員の互選とし、任期は委員の任期とする。ただし、再選を妨げない。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代行する。
(令元教委規則3・一部改正)
(会議の招集)
第3条 会議は、議長がこれを招集する。
2 招集は、文書により開会の3日前までに委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 前項の通知には、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項を記載しなければならない。
4 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ招集者に通知しなければならない。
(令元教委規則3・一部改正)
(会議の成立及び議決)
第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。
(令元教委規則3・一部改正)
(緊急議題)
第5条 会議招集の通知後に急施を要する事項があるときは、第3条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(令元教委規則3・一部改正)
(職員の出席)
第6条 関係職員は、この会議に出席して意見を述べることができる。
(令元教委規則3・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、会議で別に定める。
(令元教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、昭和30年5月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。