○新居浜市社会教育指導員設置規則

昭和47年6月27日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 新居浜市教育委員会事務局に、社会教育指導員を置く。

(任務等)

第3条 社会教育指導員は、上司の命を受け、社会教育の特定分野の直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。

2 社会教育指導員は、教育一般に関する識見と社会教育の指導技術を身につけている者でなければならない。

(勤務)

第4条 社会教育指導員は、非常勤とする。

(任期)

第5条 社会教育指導員の任期は、1年以内とする。

2 社会教育指導員は、再任を妨げない。

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

新居浜市社会教育指導員設置規則

昭和47年6月27日 教育委員会規則第12号

(昭和47年6月27日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月27日 教育委員会規則第12号