○新居浜市立公民館設置及び管理条例
昭和30年7月26日
条例第14号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、市民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図るため、公民館を設置する。
(平12条例12・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(館長及び職員)
第3条 公民館の館長及び職員については、別に新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
2 公民館長(常勤を除く。)の任期は、2年とする。ただし、年度途中で就任の場合の任期は、翌年度末とする。
3 公民館長(常勤を除く。)は、再任されることができる。
(平12条例12・全改)
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館ごとに公民館運営審議会を置く。
2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、公民館ごとに20人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12条例12・平24条例10・一部改正)
(使用の許可)
第5条 公民館の施設又は設備(ただし、図書を除く。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会に申請して、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。
(平12条例12・追加)
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) その他管理上支障があるとき。
2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、教育委員会はその責めを負わない。
(平12条例12・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平12条例12・平24条例10・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和31年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年4月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月30日から適用する。
附則(昭和36年7月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月12日条例第25号)
この条例は、昭和37年11月1日から施行する。
附則(昭和39年7月10日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年5月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年11月1日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に館長の職にある者の任期は、施行日から起算する。
附則(昭和45年10月3日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第11号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和54年7月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表垣生公民館の項の改正規定は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第36号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の新居浜市立公民館設置及び管理条例第4条第1項の規定により置かれている公民館運営審議会の委員である者(以下「審議会の旧委員」という。)は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第1条の規定による改正後の新居浜市立公民館設置及び管理条例第4条第2項の規定により公民館運営審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における審議会の旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成26年12月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭58条例7・全改、昭61条例14・平2条例9・平3条例9・平15条例4・平15条例31・平18条例36・平22条例8・平26条例38・一部改正)
名称 | 位置 |
新居浜市立新居浜公民館 | 新居浜市新須賀町三丁目2番17号 |
新居浜市立口屋跡記念公民館 | 新居浜市西町6番2号 |
新居浜市立金栄公民館 | 新居浜市高木町6番25号 |
新居浜市立高津公民館 | 新居浜市沢津町二丁目3番30号 |
新居浜市立浮島公民館 | 新居浜市八幡二丁目6番52号 |
新居浜市立惣開公民館 | 新居浜市王子町1番3号 |
新居浜市立若宮公民館 | 新居浜市新田町一丁目8番37号 |
新居浜市立垣生公民館 | 新居浜市垣生二丁目12番26号 |
新居浜市立神郷公民館 | 新居浜市郷三丁目7番20号 |
新居浜市立多喜浜公民館 | 新居浜市多喜浜五丁目7番27号 |
新居浜市立泉川公民館 | 新居浜市瀬戸町12番34号 |
新居浜市立中萩公民館 | 新居浜市萩生740番地の1 |
新居浜市立船木公民館 | 新居浜市船木2579番地の1 |
新居浜市立大生院公民館 | 新居浜市大生院1063番地の1 |
新居浜市立角野公民館 | 新居浜市中筋町二丁目4番24号 |
新居浜市立別子山公民館 | 新居浜市別子山甲347番地の1 |