○新居浜市立公民館運営規則

昭和58年4月1日

教育委員会規則第5号

新居浜市公民館運営規則(昭和31年教育委員会告示第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市立公民館設置及び管理条例(昭和30年条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、新居浜市立公民館(以下「公民館」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12教委規則2・一部改正)

(事業)

第2条 公民館は、小学校の通学区域を主たる対象として、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(平3教委規則4・全改、平12教委規則2・一部改正)

(職員)

第3条 公民館に館長及びその他必要な職員を置く。

2 公民館に副館長を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 館長は、上司の命を受けて公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、館長が不在のときはその職務を代理する。

(解職)

第5条 教育委員会は、館長、副館長その他職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 勤務成績が良くないと認めるとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき。

(3) 職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるとき。

(4) その他職務の適正を欠くと認めるとき。

(平23教委規則6・追加)

(公民館運営審議会)

第6条 条例第4条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員長は、審議会の議長となり、会務を統括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 欠員補充による委員長及び副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12教委規則2・平23教委規則6・一部改正)

(招集及び会議)

第7条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とし、館長が少なくともその3日前までに、会議開催の期日、場所及び議題等を示して、これを招集するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 定例会は、年6回以上開催するものとし、館長が年間計画の中で定める。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の過半数から議題を示して開催の要求があった場合に、臨時に開催する。

4 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。

6 審議会の事務は、公民館が処理する。

(平12教委規則2・平23教委規則6・一部改正)

(開館時間)

第8条 公民館の開館時間は、9時から21時30分までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(平3教委規則4・全改、平23教委規則6・一部改正)

(休館日)

第9条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

3 前項の規定により、臨時に休館し、又は休館日に開館しようとするときは、あらかじめ掲示するものとする。

(平23教委規則6・平31教委規則2・一部改正)

(使用許可願の提出)

第10条 条例第5条第1項の規定に基づき公民館の施設又は設備(ただし、図書を除く。)を使用しようとする者は、その3日前までに公民館施設及び設備使用許可願(第1号様式。以下「使用許可願」という。)を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(平12教委規則2・平23教委規則6・一部改正)

(使用許可書の交付)

第11条 前条の規定に基づき、教育委員会は、使用許可願が提出されたときはこれを審査し、支障がないと認める場合は、使用しようとする者(以下「使用者」という。)に公民館施設及び設備使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 使用者は、前項の使用許可書を使用開始前に提出しなければならない。

3 使用許可書は、他の者に譲渡し、又は交換してはならない。

(平12教委規則2・平23教委規則6・一部改正)

(遵守事項)

第12条 公民館の施設及び設備(図書を含む。以下同じ。)の使用方法及び使用上守るべき事項については、別に館長が定めるものとする。

(平23教委規則6・一部改正)

(事故の届出及び賠償)

第13条 使用者が、公民館の施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、公民館施設、設備等毀損・滅失届(第3号様式)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 使用者が、その使用中に施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、教育委員会の決定する額を賠償しなければならない。

(平23教委規則6・追加)

(簿冊の整備)

第14条 公民館に、次の簿冊を備え、常に整備しなければならない。

(1) 公民館日誌

(2) 図書台帳

(3) 備品台帳

(4) 施設及び設備の使用許可願綴

(5) 役職員名簿

(6) 各月行事予定及び各月活動集計表

(7) 庶務関係綴

(8) 公民館運営審議会関係綴

(9) 文化祭関係綴

(10) 委託事業関係綴

(11) 学校開放夜間照明使用料徴収簿

(12) 学校開放関係綴

(13) 公民館報綴

(14) その他必要な簿冊

(平15教委規則6・全改、平23教委規則6・平30教委規則8・令2教委規則8・一部改正)

(報告)

第15条 館長は、各月の事業計画及び事業報告を別に定めるところにより、教育委員会に提出しなければならない。

(平12教委規則2・平23教委規則6・一部改正)

(事務処理及び服務)

第16条 この規則に定めるもののほか、事務処理及び服務に関しては、教育委員会事務局の例による。

(平12教委規則2・平23教委規則6・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(平12教委規則2・平23教委規則6・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和61年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月13日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市立公民館運営規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市立公民館運営規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月28日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平5教委規則8・平12教委規則2・平23教委規則6・一部改正)

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(平5教委規則8・平12教委規則2・平23教委規則6・一部改正)

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(平23教委規則6・全改、令3教委規則3・一部改正)

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新居浜市立公民館運営規則

昭和58年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第3号
平成3年4月1日 教育委員会規則第4号
平成5年4月1日 教育委員会規則第8号
平成12年4月1日 教育委員会規則第2号
平成15年4月1日 教育委員会規則第6号
平成23年7月13日 教育委員会規則第6号
平成30年3月28日 教育委員会規則第8号
平成31年2月22日 教育委員会規則第2号
令和2年9月25日 教育委員会規則第8号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号