○新居浜市立公民館管理人規程
昭和58年4月1日
教育委員会規程第1号
新居浜市公民館管理者規程(昭和32年教育委員会規程第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 新居浜市立公民館(以下「公民館」という。)の適正な管理を図るため、新居浜市立公民館管理人(以下「管理人」という。)を置く。
(平12教委規程2・一部改正)
(任命)
第2条 管理人は、当該公民館長の推薦により新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(平12教委規程2・全改)
(職務等)
第3条 管理人は、公民館長の命を受けて公民館施設(公民館の用に供さられる建物、建物以外の工作物及び土地並びに設備をいう。)について、常に最大限の注意をもって火災、盗難等の予防に務め、これを保全しなければならない。
(平12教委規程2・全改)
(指揮監督)
第4条 公民館長は、管理人に対して、職務等の遂行に必要な指揮監督を行わなければならない。
(平12教委規程2・一部改正)
(解職)
第5条 教育委員会は、次の場合に管理人を解職する。
(1) 病気その他の事由により管理人としてその任務の遂行に支障があると認めたとき又は管理人として不適当な行為があったとき。
(2) 管理人が辞任を申し出たとき。
(業務の委託)
第6条 教育委員会は、必要があると認めたときは、第3条に規定する公民館の保全業務を委託することができる。
(平12教委規程2・一部改正)
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。