○新居浜市立図書館設置及び管理条例

平成4年10月1日

条例第27号

新居浜市図書館設置条例(昭和25年公布)の全部を改正する。

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、新居浜市立図書館(以下「図書館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

新居浜市立別子銅山記念図書館

新居浜市北新町10番1号

2 図書館は、必要に応じて分館を設置することができる。

(事業)

第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)を収集、整理及び保管すること。

(2) 資料を市民の利用に供し、又はその利用のための相談に応ずること。

(3) 読書会、研究会、講演会等を開催し、その奨励を行うこと。

(4) 分館の管理運営を行うこと。

(5) 自動車文庫青い鳥号の巡回を行うこと。

(6) 他の図書館、学校、公民館等関係機関と緊密に連絡し、協力すること。

(7) その他図書館の設置目的を達成するために必要な事業

(平24条例10・一部改正)

(使用の許可)

第3条 図書館の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請して、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(平12条例12・追加)

(使用許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(平12条例12・追加)

(図書館協議会)

第5条 図書館法第14条第1項の規定に基づき、図書館に新居浜市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募に応じた市民の中から、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例10・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平12条例12・平24条例10・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

新居浜市立図書館設置及び管理条例

平成4年10月1日 条例第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年10月1日 条例第27号
平成12年4月1日 条例第12号
平成24年3月30日 条例第10号