○新居浜市立図書館処務規程
平成4年10月1日
教育委員会規程第5号
新居浜市立図書館処務規程(昭和34年教育委員会規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市立図書館(以下「図書館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(係)
第2条 図書館に管理運営係及びサービス係を置く。
(平12教委規程3・全改、平13教委規程4・平29教委規程2・平30教委規程2・令5教委規程1・一部改正)
(事務)
第3条 図書館の事務は、新居浜市立図書館設置及び管理条例(平成4年条例第27号)第2条に規定する事業に伴う事業のほか、次のとおりとする。
(1) 図書館の管理運営に関すること。
(2) 図書館の統計に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) その他図書館に関すること。
(平12教委規程1・平30教委規程2・一部改正)
(職員)
第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
2 図書館に主幹、副館長及び専門係長を置くことができる。
3 係に係長を置く。
4 分館に司書及びその他必要な職員を置くことができる。
(平13教委規程4・令5教委規程1・一部改正)
(職務)
第5条 館長は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、図書館の重要な事務を処理する。
3 副館長は、上司の命を受け、館長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
4 専門係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮し、図書館の専門的な事務を処理する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
(平13教委規程4・全改、令5教委規程1・一部改正)
(名誉館長)
第6条 新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、図書館に名誉館長を置くことができる。
2 名誉館長は、図書館の運営等について、必要に応じて指導及び助言を行う。
(平13教委規程4・追加)
(勤務時間)
第7条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、次の区分により所属長が割り振るものとする。
区分 | 勤務時間 |
甲勤務 | 8時30分から17時15分まで |
乙勤務 | 10時30分から19時15分まで |
(平5教委規程4・全改、平13教委規程4・平14教委規程3・平21教委規程2・一部改正)
(休憩時間)
第8条 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、勤務時間の途中において1時間の休憩時間を所属長の指示により与える。
(平5教委規程4・平13教委規程4・平21教委規程2・一部改正)
(週休日)
第9条 月曜日及び1週間につき所属長が職員ごとに指定する1の曜日は、週休日とする。
(平5教委規程4・全改、平7教委規程1・平13教委規程4・平19教委規程2・一部改正)
(特例)
第10条 教育委員会は、業務の都合により前3条に定める勤務時間、休憩時間及び週休日について、市長の承認を得て、変更することができる。
(平7教委規程1・平13教委規程4・平19教委規程2・一部改正)
(事務処理等)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務に関しては、教育委員会の例による。
(平13教委規程4・平19教委規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日教委規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日教委規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日教委規程第2号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日教委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。