○新居浜市市民文化センター設置及び管理条例
昭和49年7月15日
条例第29号
(設置)
第1条 市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、新居浜市市民文化センター(以下「市民文化センター」という。)を設置する。
(平9条例26・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 市民文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市市民文化センター | 新居浜市繁本町8番65号 |
(平9条例26・平21条例34・一部改正)
(使用申請及び許可)
第3条 市民文化センターを使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。
2 使用の許可申請は、大ホール及び中ホールは使用日の1年前から、その他の施設は使用日の6月前から受け付けるものとする。
3 市長は、使用を許可する場合、条件を付すことができる。
4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(昭63条例15・平9条例26・平21条例34・一部改正)
(使用許可の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(3) 建築物又は附属設備、器具その他工作物を毀損するおそれがあると認められるとき。
(4) 長期間にわたる継続使用により、運営上支障があると認められるとき。
(5) 管理上支障があると認められるとき。
(6) 前各号のほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(平29条例36・一部改正)
(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)
第5条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の取消し、停止等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用の許可申請に偽りがあったとき。
(2) 使用許可に際し付された条件に違反したとき。
(4) 前3号のほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は停止させ、若しくは使用条件を変更させた場合において使用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。
2 第3条第4項ただし書の規定により延長された使用時間に係る使用料は、速やかに納付しなければならない。
3 国又は地方公共団体が使用する場合は、使用料を後納させることができる。
(平元条例9・平9条例26・平21条例34・平29条例36・令5条例7・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰さない事由により使用できなくなったときは、10割以内において市長が定める額
(2) 使用期日前7日までに使用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めたときは、6割以内において市長の定める額
(特別の設備等の承認)
第10条 使用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第6条の規定により使用の許可が取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の規定による原状回復を履行しないときは、市長は使用者に代わり原状に回復する。この場合において、使用者は、その経費を負担しなければならない。
(平21条例34・一部改正)
(使用者の責務及び損害賠償義務)
第12条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附属設備、器具等を毀損し、又は滅失しないよう注意しなければならない。
2 使用者は、その使用中に施設及び附属設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、市長の認定する額を賠償しなければならない。
(平29条例36・令3条例26・一部改正)
(使用者の責任)
第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒絶し、又は退場を命じなければならない。
(1) 感染症の疾患のある者
(2) めいていして他人に迷惑をかけるおそれのある者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(昭56条例23・一部改正)
(保証金の納付)
第14条 第3条の規定により使用の許可を受けたもののうち、必要がある場合は、保証金を納付させることができる。
2 前項の保証金の額は、使用の種別により、その都度市長が定める。
(保証金の還付)
第15条 保証金は、使用後又は使用しなくなったとき、使用者に還付する。ただし、未納の損害賠償金等があるときは、その額を保証金から控除する。
2 保証金が未納の損害賠償金等の額に満たないときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。
3 保証金には利子をつけない。
(観覧料の納付等)
第16条 プラネタリウムの施設を観覧するときは、別表第4に定める観覧料を納付しなければならない。
2 観覧料は、前納とし、納付した観覧料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 観覧者の責めに帰さない事情により、観覧することができなくなったとき。
(2) 公益上又は市の都合により、観覧を停止し、又は許可を取り消したとき。
(3) 使用期日前までに団体の観覧を取り消し、又は変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき。
(平21条例34・一部改正)
(観覧料の免除)
第17条 本市に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)による幼稚園、小学校及び中学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設(以下「学校等」という。)の教育活動として、児童及び生徒が教材学習のため、責任者が引率してプラネタリウムを観覧するときは、その観覧料は免除する。
2 前項の規定による観覧料の免除を受けようとする学校等は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(平21条例34・一部改正)
(検査)
第18条 市長及び市長の指定する職員は、随時使用の状態を検査し、必要があるときは、適当な指示をすることができる。
(食堂等の使用)
第19条 市長は、第3条の規定にかかわらず食堂及び売店については、1年以内の期間に限り地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、使用を許可することができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、同一人に対し引き続き使用を許可することができる。
(昭50条例1・平17条例25・平19条例6・平21条例34・一部改正)
(運営審議会の設置)
第20条 市民文化センターの運営を円滑に行うため、市長の諮問に応じて運営に関する事項を審議する新居浜市市民文化センター運営審議会を置く。
(平9条例26・平17条例25・一部改正)
(指定管理者による管理)
第21条 市民文化センターの管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(平17条例25・追加、平21条例34・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第22条 前条第1項の規定により指定管理者に市民文化センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 市民文化センターの使用の許可及びその取消し等に関する業務
(2) 市民文化センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市民文化センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(平17条例25・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第23条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に市民文化センターの管理を行わなければならない。
(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例25・令3条例26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新居浜市市民文化センター設置及び管理条例の廃止)
2 新居浜市市民文化センター設置及び管理条例(昭和37年条例第20号。以下「旧文化センター管理条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧文化センター管理条例第3条の規定によってなされた使用の許可又は使用の申請は、この条例第3条の規定によってなされた使用の許可又は使用の申請とみなす。
附則(昭和50年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第2号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の新居浜市市民センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜市市民センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月1日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜市市民文化センター設置及び管理条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月25日条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第12条から第14条までの規定 公布の日
附則(平成21年12月25日条例第34号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第7条第2項、第11条第2項、第17条第2項、第19条及び第21条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新居浜市市民文化センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった使用に係る使用料について適用し、同日前に申請のあった使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(新居浜市市民文化センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新居浜市市民文化センター設置及び管理条例第7条第1項及び別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
(平29条例36・全改、令5条例7・一部改正)
大・中ホール使用料金表
使用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||||||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 12時~22時 | 9時~22時 | |||||||
大ホール | 平日 | 円 9,900 | 円 16,500 | 円 23,100 | 円 26,400 | 円 39,600 | 円 49,500 | |||||
日曜日、土曜日又は休日 | 11,000 | 19,800 | 26,400 | 30,800 | 46,200 | 57,200 | ||||||
中ホール | 平日 | 4,400 | 7,700 | 11,000 | 12,100 | 18,700 | 23,100 | |||||
日曜日、土曜日又は休日 | 5,500 | 9,900 | 13,200 | 15,400 | 23,100 | 28,600 | ||||||
備考 1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 2 使用者が入場料その他これに類するもの(この項において「入場料等」という。)を徴収する場合又は商品展示等の営利を目的として使用する場合の使用料の額は、料金表に定める額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。 (1) 入場料等の額が500円未満の場合 4割 (2) 入場料等の額が500円以上の場合 5割 (3) 商品展示等の営利を目的として使用する場合 5割(本市の住民以外の者が使用する場合にあっては、10割) 3 使用者が舞台又は大ホールのロビーを専ら公演等の練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、料金表に定める額の3割に相当する額とする。 4 使用時間の延長を行う場合は、1時間につき、別に使用料の額の2割に相当する額を徴収する。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てる。 5 使用者が特別に設備を施して電気を使用する場合は、別に電気使用料実費に相当する額を徴収する。 6 冷暖房装置使用料金表 | ||||||||||||
区分 種別 | 単位 | 大ホール | ロビー (大ホール) | 中ホール | ||||||||
冷房 | 1時間 | 円 2,750 | 円 1,100 | 円 1,650 | ||||||||
暖房 | 1時間 | 1,100 | 550 | 770 | ||||||||
楽屋のみに冷暖房を使用する場合の使用料は、1部屋1時間につき、冷房については110円、暖房については50円とする。 |
別表第2(第7条関係)
(昭62条例24・全改、平29条例36・令5条例7・一部改正)
器具等使用料金表
区分 種別 | 器具等名 | 数量 | 1回の使用料 | 摘要 | ||
大ホール特設舞台 | 所作舞台 | 1式 | 円 2,200 |
| ||
ひな壇 | 1式 | 550 | 5枚1組 | |||
迫り舞台 | 1式 | 2,200 |
| |||
大ホール照明器具 | 第1ボーダーライト | 1式 | 550 |
| ||
第2ボーダーライト | 1式 | 550 |
| |||
アッパーホリゾンライト | 1式 | 440 |
| |||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 550 |
| |||
フットライト | 花道 | 1式 | 110 |
| ||
舞台 | 1式 | 330 |
| |||
第1シーリングスポットライト | 1式 | 770 |
| |||
第2シーリングスポットライト | 1式 | 770 |
| |||
天井反射板ライト | 1式 | 770 |
| |||
ステージスポットライト | 1式 | 550 | 4台1組 | |||
センタースポットライト | 1台 | 550 |
| |||
スポットライト | 500ワット | 1台 | 110 |
| ||
1キロワット | 1台 | 220 |
| |||
1,5キロワット | 1台 | 330 |
| |||
エフェクトプロジェクター | 1台 | 550 |
| |||
ミラーボール | 1台 | 110 |
| |||
マルチストロボ | 1式 | 220 |
| |||
テレビコンセント | 1個 | 1,100 |
| |||
中ホール照明器具 | 第1ボーダーライト | 1式 | 440 |
| ||
第2ボーダーライト | 1式 | 440 |
| |||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 440 |
| |||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 550 |
| |||
フットライト | 1式 | 330 |
| |||
シーリングスポットライト | 1式 | 880 |
| |||
センタースポットライト | 1台 | 550 |
| |||
スポットライト | 500ワット | 1台 | 110 |
| ||
1キロワット | 1台 | 220 |
| |||
諸道具 | 演台設備 | 1式 | 330 | 椅子、花台付 | ||
赤毛布 | 1枚 | 110 |
| |||
金屏風 | 1双 | 550 |
| |||
松羽目 | 1式 | 550 |
| |||
紗幕 | 1式 | 1,100 |
| |||
暗幕 | 1式 | 110 |
| |||
ピアノ(フルコンサート) | 1台 | 6,600 | 調律料含まず。 | |||
ピアノ(セミコンサート) | 1台 | 1,650 | 調律料含まず。 | |||
映写機及び器具 | 16ミリ(35ミリ)映写機5巻以内 | 1台 | 2,200 | 1巻増すごとに 220円 | ||
スクリーン | 1式 | 1,100 |
| |||
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 550 |
| |||
スライド映写機 | 1式 | 1,100 |
| |||
ビデオ放映装置 | 1式 | 330 |
| |||
音響器具 | 拡声装置(マイク3本付) | 1式 | 1,650 |
| ||
演台マイク | 1式 | 550 |
| |||
マイクロホーン | 1式 | 220 |
| |||
レコードプレーヤー | 1式 | 330 |
| |||
テープレコーダー | 1台 | 330 | テープを除く。 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 220 |
| |||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 330 |
| |||
備考 使用料の額は、別表第1に規定する使用時間に係る区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 (1) 午前、午後又は夜間 1回の使用料の額 (2) 昼間又は昼夜間 2回の使用料に相当する額 (3) 全日 3回の使用料に相当する額 |
別表第3(第7条関係)
(昭50条例1・昭51条例2・平14条例29・平21条例34・平29条例36・令5条例7・一部改正)
教室、会議室使用料金表
使用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 12時~22時 | 9時~22時 | |
視聴覚教室 | 円 1,100 | 円 1,540 | 円 2,310 | 円 2,530 | 円 3,300 | 円 3,850 |
茶華道教室 | 880 | 1,320 | 1,980 | 2,200 | 2,860 | 3,300 |
料理教室 | 1,100 | 1,540 | 2,310 | 2,530 | 3,300 | 3,850 |
展示室 | 550 | 880 | 1,320 | 1,430 | 1,870 | 2,200 |
大会議室 | 1,650 | 2,420 | 3,630 | 4,070 | 5,280 | 6,050 |
中会議室 | 770 | 1,100 | 1,650 | 1,870 | 2,420 | 2,750 |
小会議室 | 440 | 660 | 990 | 1,100 | 1,430 | 1,650 |
小会議室 (和室) | 440 | 660 | 990 | 1,100 | 1,430 | 1,650 |
備考 1 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合又は商品展示等の営利を目的として使用する場合の使用料の額は、料金表に定める額にその5割に相当する額を加算して得た額とする。ただし、本市の住民以外の者が商品展示等の営利を目的として使用する場合の使用料の額は、料金表に定める額にその10割に相当する額を加算して得た額とする。 2 使用時間の延長を行う場合は、1時間につき、別に使用料の額の2割に相当する額を徴収する。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てる。 3 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、料金表に定める額に冷房についてはその5割に相当する額、暖房についてはその3割に相当する額を加算して得た額とする。 4 ガス施設を使用する場合は、別にガス使用料実費に相当する額を徴収する。 5 使用者が特別に設備を施して電気を使用する場合は、別に電気使用料実費に相当する額を徴収する。 |
別表第4(第16条関係)
(昭50条例1・平21条例34・一部改正)
プラネタリウム観覧料金表
区分 | 単位 | 観覧料金 | |
個人 | 団体 | ||
大人 | 1人 | 円 60 | 円 40 |
高校生、高専生 | 1人 | 30 | 15 |
中学生、小学生、幼児 | 1人 | 10 | 5 |
団体は、責任者の引率する30人以上とする。 |