○新居浜市文化振興会館設置及び管理条例

平成5年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 市民の生活文化の向上及び健康の増進を図るため、新居浜市文化振興会館(以下「文化振興会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化振興会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市文化振興会館

新居浜市徳常町4番8号

(使用の許可)

第3条 文化振興会館を使用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(令3条例26・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表により算定した額を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、後納させることができる。

(平9条例19・令元条例3・令3条例26・令5条例7・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長が特に必要と認めるときは、前条で定める使用料(合宿研修使用料は、除く。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則に定めるところにより還付することができる。

(転貸等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用を終了したとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用により施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 文化振興会館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により文化振興会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例25・全改)

(指定管理者が行う業務)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に文化振興会館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 文化振興会館の使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 文化振興会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他文化振興会館の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例25・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に文化振興会館の管理を行わなければならない。

(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例25・令3条例26・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市文化振興会館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料金について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料金については、なお従前の例による。

(平成17年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市文化振興会館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第5条の規定による改正後の新居浜市文化振興会館設置及び管理条例第5条の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(新居浜市文化振興会館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の新居浜市文化振興会館設置及び管理条例第5条及び別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令5条例7・一部改正)

(1) 会議室等使用料金

使用時間

室名

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~17時

12時~21時

9時~21時

第1会議室

440

550

770

1,100

1,320

1,870

第2会議室

770

1,100

1,430

1,980

2,530

3,410

第3会議室

770

1,100

1,430

1,980

2,530

3,410

第4会議室

330

440

660

880

1,100

1,540

第5会議室

1,430

2,090

2,750

3,740

4,840

6,490

調理実習室

440

550

770

1,100

1,320

1,870

展示ホール

330

440

660

880

1,100

1,540

1 使用者が受講料を徴収するときは、使用料金の5割を加算する。

2 使用時間の延長を行うときは、1時間につき、別に使用料金の2割の額を徴収する。

3 冷暖房を使用するときは、冷房については5割、暖房については3割をそれぞれの使用料金に加算する。

4 会議室等は、合宿研修用に使用するため、使用時間を17時までに制限することがある。

5 ガス施設を使用するときは、別にガス使用料実費を徴収する。

6 使用者が特別に設備をして電気を使用するときは、別に電気使用料実費を徴収する。

(2) 合宿研修使用料金

区分

料金(1人1泊)

高校生以上

1,100円

中学生以下

550円

1 合宿研修は、団体(5人以上)で使用するものとする。

2 使用時間は、17時から翌日の9時までとする。

3 冷暖房を使用するときは、1人1泊につき、冷房については110円、暖房については60円を加算する。

4 7時から9時まで調理実習室を使用することができ、その使用料は330円とする。

新居浜市文化振興会館設置及び管理条例

平成5年4月1日 条例第7号

(令和5年10月1日施行)