○新居浜市生涯学習センター設置及び管理条例

平成3年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第11条の趣旨により、市民が生涯にわたって学習する機会が広く求められるよう総合的な生涯学習体制の整備を図るため、その中核的機関として、新居浜市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。

(平13条例25・平24条例11・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市生涯学習センター

新居浜市繁本町8番65号

(平24条例11・平29条例34・令2条例27・一部改正)

(事業)

第3条 生涯学習センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 公的機関及び関係団体との連絡調整

(2) 生涯学習に関する情報の収集及び提供

(3) 学習機会の提供

(4) 生涯学習に関する調査研究

(5) 生涯学習に関する指導者の育成

(6) 生涯学習に関する相談

(7) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(平15条例1・平24条例11・一部改正)

(使用の許可)

第4条 生涯学習センターの施設又は設備(視聴覚教材を含む。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長に申請して、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の際、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(平12条例12・追加、平15条例1・平24条例11・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、市長はその責めを負わない。

(平12条例12・追加、平15条例1・一部改正)

(職員)

第6条 生涯学習センターに、所長その他必要な職員を置く。

(平12条例12・平24条例11・平29条例34・令2条例27・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、生涯学習センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平12条例12・平15条例1・平23条例8・平24条例11・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(令和2年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

新居浜市生涯学習センター設置及び管理条例

平成3年4月1日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年4月1日 条例第8号
平成12年4月1日 条例第12号
平成13年12月25日 条例第25号
平成15年3月20日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第11号
平成29年12月28日 条例第34号
令和2年6月30日 条例第27号